2025年6月30日掲載
白楽の意図:日本の研究者・裁判官の多くは、逐語盗用だけを盗用だと思っている? それで、啓蒙的な論文を紹介する。盗用検出ソフトを販売するパキスタンのタウシフ・アクラム(Tausif Akram)が、言い換え盗用(Paraphrasing Plagiarism)など数種類の盗用があることを解説した「2022年10月のSmallSEOTools」論文を読んだので、紹介しよう。
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目次(クリックすると内部リンク先に飛びます)
1.日本語の予備解説
2.アクラムの「2022年10月のSmallSEOTools」論文
《1》盗用の歴史
《2》盗用の種類
7.白楽の感想
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【注意】
学術論文ではなくウェブ記事なども、本ブログでは統一的な名称にするために、「論文」と書いている。
「論文を読んで」は、全文翻訳ではありません。
記事では、「論文」のポイントのみを紹介し、白楽の色に染め直し、さらに、理解しやすいように白楽が写真・解説を加えるなど、色々と加工している。
研究者レベルの人が本記事に興味を持ち、研究論文で引用するなら、元論文を読んで元論文を引用した方が良いと思います。ただ、白楽が加えた部分を引用するなら、本記事を引用するしかないですね。
●1.【日本語の予備解説】
★2020年9月30日改訂。2022年2月10日更新:2‐2 盗用のすべて | 白楽の研究者倫理
- 逐語盗用(コピペ:verbal plagiarism、direct plagiarism、copy and paste、word-for-word plagiarism、原典提示なし):数行、1文節、数ページ、数十ページのテキストを一字一句同じまま、原典を示さず、引用部分を示す「カギかっこ」「インテンド」「着色」「別フォント」などなしに、流用する。「数行」でも盗用だとされているが、「数行」の盗用が告発され、その後に盗用と認定されたケースはなかったと思う。
- 全文盗用(原典提示なし):逐語盗用の極端なケースで、著者や著者連絡先などを変え、他人の論文をほぼ全部、原典を示さず(当然ですが)、自分の論文として発表する。
- 言い換え盗用(paraphrase plagiarism、paraphrasing plagiarism)=加工盗用(ロゲッティング:rogeting)(原典提示なし):①原典の単語を同じ意味の別の単語に言い換える、②用語や単語の順序を変える、などの加工をし、原典の数行、1文節、数ページ、数十ページ、を原典を示さず流用する。
多くの種類の盗用がある。続きは、原典をお読みください。
●2.【アクラムの「2022年10月のSmallSEOTools」論文】
★読んだ論文
- 論文名:What is Plagiarism? – History, and its Types
日本語訳:盗用とは何か? – 歴史と種類 - 著者:Tausif Akram
- 掲載誌・巻・ページ:SmallSEOTools
- 発行年月日: 2022年10月6日
- ウェブサイト:https://smallseotools.com/blog/what-is-plagiarism/
著者の紹介:タウシフ・アクラム(Tausif Akram)。写真出典は本論文。経歴の出典)。
- 学歴:1998年にパキスタンのナショナル経営管理・経済大学(National College Of Business Administration & Economics)で修士号(経営学修士)を取得
- 分野:会社経営
- 論文出版時の所属・地位:盗用検出ソフトを販売しているパキスタンのコンテント・アーケイド社の社長(Chief Executive Officer、Content Arcade)
はじめに
盗用とは何か?
ご存知ですよね。
でも、念のため、盗用を定義しておきましょう。
盗用(plagiarism)とは、他人のアイデア、文章、考え、表現、その他、本人の同意なしに、または実際の作成者のクレジットを示さないで複製し自分のものとすることである。
つまり、他人のアイデア、文章、考え、表現、その他、を自分のものとすることだ。
この行為は、学術界の倫理規範や著作権法に違反する。
盗用に関する倫理規定に違反すると、盗用者に重大な処罰が科される可能性がある。
例えば、罰金を科されたり、所属大学から停学処分を受ける。最悪の場合、刑務所に入れられる。
したがって、あらゆる分野のコンテンツ作者、特に学術関係者(研究者、学者、学生)、また、ジャーナリズム、アート、マーケティングのコンテンツ作者は、コンテンツを盗用してはならない。
必要なら、オンラインの盗用検出ソフトを利用して、コンテンツの独創性を確認すべきである。
ほとんどの場合、盗用者は自分の利益のために故意に他人のコンテンツを盗むが、中には盗用であることを知らない、またその処罰についての知識がなくて盗用する人もいる。
「法の不知はこれを許さず」なので、盗用に関する処罰があるとは知らなかったという弁解は成り立たない。誰もが盗用について基本的な知識を持つべきである。
《1》盗用の歴史
盗用は、現代のデジタル世界では珍しくないが、古代から現代まで、長いこと一般的に行なわれてきた。
昔の文書の大半は著者不明だった。
そのため、多くの学者・哲学者は、他人が書いた本や文章を書き写し、そのアイデアと文章は自分が考え書いたものだと主張していた。
★歴史上最初の盗用
記録に残る最初の盗用事件は西暦80年頃に起きた。 → The World’s First “Plagiarism” Case – Plagiarism Today。
以下は、「The First Plagiarism Case in History | by Andrei Tapalaga | Medium」の解説で、白楽が加えた。
西暦80年頃のローマでは、詩作は一般的な娯楽で、優れた詩人はたくさんの収入が得られる職業でもあった。ローマの詩人マルクス・ウァレリウス・マルティアリス(Marcus Valerius Martial (40AD — 104 AD)、写真出典、SpaininCulture)は、生涯の大半を詩作で過ごし、詩人として成功を収めた。
一方、詩人たちの間では、さまざまな儀式で他人の詩を朗読することが一般的だった。この時、詩の原作者名を伝えるのが基本的な礼儀だった。
しかし、そうしない詩人もいた。
西暦80年頃、詩人フィデンティヌス(Fidentinus)がマルティアリスの詩を自分の詩であるかのように朗読しているのにマルティアリスは気づいた。
マルティアリスは抗議したが、フィデンティヌスは止めなかった。当時、盗用を犯罪とする法的枠組みはなかったので、フィデンティヌスは処罰されなかった。
マルティアリスは考えた。
盗用者は盗んだ詩の内容にはほとんど注意を払わないことが多い一方、朗読された詩を聞く聴衆は内容に注意を払っている。
それで、マルティアリスは盗用者に向け次の詩を書いた。
「フィデンティヌスよ、汝は私の詩を、まるで自分の詩であるかのように群衆に朗読する。もしそれをマルティアリスの詩と呼ぶなら、その詩を無料であげよう。しかし、それをフィデンティヌスの詩と呼びたければ、その詩を買ってくれ。そうすれば私のものではない」(マルティアリスの詩)。
この詩で、フィデンティヌス(Fidentinus)は世界で最初の盗用者として名前が残った。
[白楽注:フィデンティヌスが詩の中身を確かめずに、群衆の前でマルティアリスの詩を朗読したとは思えない。ただ、その詩が残されていた、という点が重要。それで、フィデンティヌスが歴史上最初の盗用者とされた。つまり、証拠は残っていないが、フィデンティヌス以前に盗用者は多数いたということだ]
★中世 – 盗用の時代
欧州中世の文学・文章のほとんどは盗用されていた。
多くの哲学者、学者、詩人、作家、さらには宗教指導者までもが、他人の創作物からアイデアや文章を盗用し、自分の作品だと主張していた。
当時、いくつかは、元の文章を示すための引用もあったが、盗用を防ぐシステムが確立されていなかったので、多くの執筆者は盗用した。
例えば、シェイクスピアやベンジャミン・フランクリンも盗用していたと、現代の歴史学者は指摘している。
さらに、ダ・ヴィンチの作品のほとんどは盗用だと主張する人もいる。
オランダの画家・ゴッホは日本の浮世絵を盗用したという指摘もある(下図) →ゴッホの浮世絵模写の模写? | スーラ・ウタガワの「画家ごっこ雑記帳」
https://ameblo.jp/seuratsan/entry-12578643293.html、ゴッホの浮世絵模写の模写? | スーラ・ウタガワの「画家ごっこ雑記帳」
当時は、マスメディアやテクノロジーが今ほど発達していなかったため、芸術家、作家、詩人、小説家が自分の作品を盗用から守るのはかなり難しかった。
★著作権法の発展
17世紀半ばまで、科学から文学まで、つまり科学者から作家まで、盗用はほとんどすべての分野で標準的だった。
しかし、18世紀初頭、著作権に関する最初の法律が英国で成立した。
この法律により、出版権を持つ出版社の許可なしに書籍やその他の原稿を印刷して販売することが禁じられた。
しかし、この法律は著者の権利とは何の関係もなかった。
この法律は正しい方向への第一歩ではあったが、出版社の権利を保護するためだけに作られたものだった。
本当に画期的な規則は、1886年に締結されたベルヌ条約(Berne Convention)だった。
この条約は「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)」としても知られている。
この国際条約により、科学者から作家まで、国内の他者の作品を尊重することが義務づけられた。
時が経つにつれ、盗用を違法だとする法案や法律が世界中で承認されていった。
しかし、1891年まで、米国は外国の著者の権利を守ることを拒否していた。
日本は米国より遅く、1899年(明治32年)に加盟した。
★盗用の法的側面
盗用は犯罪行為(criminal activity)や法律違反(legal offense)ではなく、単に学術上のマナーの問題だと言う人もいる。
しかし、この発言は完全に間違っていて、盗用は犯罪行為(criminal act)である。
学術・教育界での盗用を具体的に示すと、研究論文(research paper)、卒論・修論(thesis)、学期末レポート(term paper)、課題レポート(assignment)、博士論文(dissertation)などでの盗用で、これらで盗用すれば、学者も学生も学術・教育界から追放されて当然である。
しかし、これで終わらない。
盗用した個人・大学は被盗用者から法的措置を取られることもある。
なお、この法的措置は個人的な恨みとは全く関係なく、完全に合法的で、法律で認められている。
米国では、コンテンツやアートの所有者は、盗用者を著作権法違反で訴えることができる。
著作権法(What is Copyright? | U.S. Copyright Office)では、盗用を詐欺行為(fraudulent activity)としている。つまり、盗用者は、何らかの利益を得るために、故意または意図的に引用せずに他人の文章を使ったのだ。 → Copyright and Fair Use: A Guide for the Harvard Community
他人の文章を盗用して大学で良い成績を得た、コンテストで優勝した、研究論文を発表した、これらの盗用者に弁解の余地がない。
法律の専門家の中には、「盗用者(plagiarist)」という言葉は優しすぎるから、「盗用者(plagiarist)」ではなく「詐欺師(fraudster)」と呼ぶべきだと主張する人もいる。
しかし、著作権法は被告に有利なケースもある。
たとえば、盗用者がコンテンツを意図的にコピーしていなかった場合だ。
この場合、盗用者は意図的に他人の論文や作品を盗用したわけではない。意図しない盗用は処罰されない。
盗用を取り巻く法的および倫理的問題をより深く理解するには、盗用の種類について詳しく学ぶことが役立つ。
《2》盗用の種類
盗用を理解するには、さまざまなタイプの盗用について知ることが重要だ。それは、どのタイプの盗用が他のタイプの盗用よりも深刻な結果をもたらすかを知るのに役立つ。以下は、最も一般的な盗用のタイプである。
★完全盗用(Complete Plagiarism)
完全盗用(Complete Plagiarism)とは、著者が別のソースから文章をコピーして、変更や編集を加えずに自分の文章として公開または提出する盗用である。
白楽記事「盗用の種類」の「全文盗用(原典提示なし)」に該当する。
盗用者がこのタイプの盗用で単語を変えるのは名前や所属だけである。
盗用者は自分を著者としてそれらの論文、本、原稿を提出したり出版したりする。
このタイプの盗用は常に意図的である。詐欺師はさまざまなソースから文章を意図的に選び、著者を自分の名前に変えて投稿する。
さまざまな職業の人々がこの詐欺行為をするが、それぞれ特定の理由がある。たとえば、
- 著者は、賞を受賞しようとして、または、読者からの感謝を得ようとして、他人の文章を完全に盗むかもしれない。
- 学生は、高得点の成績を得るためにそうするかもしれない。
- 研究者は、自分の名前が著者になった論文を出版するためにそうする。
- マーケティング担当者やコピーライターは、より多くの視聴者を引き付け、売上を伸ばすためにこれを試すかもしれない。
理由が何であれ、他のタイプの盗用と比べ、完全盗用(Complete Plagiarism)は最も悪質で有害な盗用である。従って、すべての人はこのタイプの盗用をしてはならない。
★直接盗用(Direct Plagiarism)
直接盗用(Direct Plagiarism)とは、他人の論文・文章から数ページまたは一部をコピーし、それを自分の論文・文章として提出することだ。
白楽記事「盗用の種類」の「逐語盗用(コピペ:verbal plagiarism、direct plagiarism、copy and paste、word-for-word plagiarism、原典提示なし)」に該当する。
直接盗用と完全盗用はよく似ている。
この2つのタイプの違いは、直接盗用では、他人の論文・文章からいくつかの部分をコピーし、コピー部分に引用符を使わず自分の著作物とすることだ。
一方、完全盗用の場合、詐欺師は論文・文章の全文を自分の著作物とする。
学術・教育界は、直接盗用を不正行為とみなしている。この行為を犯した研究者・学生は、学術・教育機関が定めた規則に違反した罪に問われる。
直接盗用は学術公正に反する行為で、免職や退学などの懲戒処分、多額の罰金などの厳しい処罰を受ける可能性がある。
このタイプの盗用の理由は以下のようだ。
- 執筆者は、コピーすることで時間を節約できると考える。
- 執筆者は、自分の文章をまとも、または、美しくするために、他人のまともな、または、美しい文章を使う。
- 学生は、通常、課題を期限内に提出できるようにするために直接盗用をする。
- 執筆者の中には、他のソースから数行追加しても問題ないと思い込んで、直接盗用をする人もいる。
★言い換え盗用(Paraphrasing Plagiarism)
言い換え盗用(Paraphrasing Plagiarism)は、他人の論文・文章の表現を類似の単語に言い換えて流用する盗用の一種である。
白楽記事「盗用の種類」の「言い換え盗用(paraphrase plagiarism、paraphrasing plagiarism)=加工盗用(ロゲッティング:rogeting)(原典提示なし)」に該当する。
言い換え盗用(Paraphrasing Plagiarism)は、多くの場合、出典を正しく引用しない場合に起こる。
ほとんどの執筆者は多数の情報源を調べ、良い表現を見つけたら、自分の理解、自分の文章スタイルに従い、元の文章を自分流に言い換える。
しかし、文章の構造を変えなかったり、言い換えが不十分だと、言い換え盗用になる。
言い換え盗用(Paraphrasing Plagiarism)を避けるのは簡単である。
執筆者は、同じ事象をさまざまな方法で表現する方法を学ぶことだ。
こうすることで、言い換え盗用を防げる。さらに、該当箇所を引用することも、言い換え盗用を防ぐ優れた方法である。
言い換え盗用が発生する可能性がある例は多数ある。
- 他人の視点や議論を、単に類似の単語に置き換え、引用せずに流用すること。
- 他人の著作物の文章、フレーズ、アイデア、文章構造を、単に類似の単語に置き換え、出典を明記せずに使用すること。
★自己盗用(Self-plagiarism)
自己盗用(Self-plagiarism)とは、自分の著作物を引用表記せずにコピーすることで、これも学術上の不正行為である。[白楽注:研究不正ではないケースもある]
自己盗用は意図的なものと意図的でないものの場合がある。自己盗用がしばしば見られるケースは、学生が2つの異なる科目に同じレポートを提出した場合である。
また、学生、著者、学者が、同じ論文を複数の学術誌に掲載したり、複数の学会で講演した場合である。
自分の著作物の一部を再使用する場合、自己盗用を避けるために、参考文献にリストし、引用符で引用部分を示すなど、適切に引用する必要がある。
以下は、自己盗用の最も一般的な動機の一部である。
- 各人は、それぞれ自分の執筆スタイルで執筆するので、複数の論文・レポートでまったく同じ単語やフレーズを使用する場合がある。
- 自分の文章を再使用するのは非倫理的でも違法でもないと思い、過去の自分の論文・レポートの文章を再使用する。
- 締め切りが迫っている論文・レポートを書き上げるため、故意に自己盗用をする。
★意図しない盗用(Unintentional Plagiarism)
意図しない盗用(Unintentional Plagiarism)は、他人の文章やアイデアを、他人のものだと気づかずに、また盗む意図もなく使用した場合に生じる。
意図的ではない、または偶発的な盗用(unintentional or accidental plagiarism)は、学生・研究者にとって大きな害にならない。
通常、作家、学者、学生、芸術家は、自分の言葉を使って現象を説明したり、さまざまなトピックに関する個人的な意見をメモ書きする。
しかし、メモ書きしている時点では、後にそのメモ書きを自分の文章にそのまま使うかどうかまでの判断をしない。つまり、盗用になるかもしれないチェックはしない。
後に、そのメモ書きをそのまま自分の文章と思い込んで、使う。
また、同じテーマに取り組んできたたくさん作家や学者がいた(いる)ことを忘れてはいけない。
何らかの事象を説明する時、他人が同じような単語群・文章を使っている場合がある。
さらに、執筆者がどこかでその単語群や文章を聞いたり読んだりして、それが無意識のうちに記憶に残っている可能性もある。
このようなことの結果、意図しない盗用につながる可能性を否定できない。
多くの専門家は、執筆者が文章を提出または公開する前に盗用がないかを確認することを推奨している。そうすることで、偶発的な盗用を避け、独自のコンテンツを作成できる。[白楽注:ここは少し疑問。著者のタウシフ・アクラムは盗用検出ソフトを販売している会社の社長なので、盗用検出ソフトの使用推奨を誇張していると思う]
意図しない盗用がさまざまな原因で発生する可能性がある。
- 作者は、提出前に自分の文章に盗用がないか確認していない場合。
- 学生は、研究した内容を他人の文章スタイルをまねて書く時。
★画像の盗用(Image Plagiarism)
白楽が省略した。
●7.【白楽の感想】
《1》日本では、盗用を誤解している?
日本の研究者・裁判官の多くは、完全盗用(Complete Plagiarism)と直接盗用(Direct Plagiarism)(逐語盗用)だけを盗用とし、言い換え盗用(Paraphrasing Plagiarism)などを盗用としていないようだ。
日本の医学系学術界の中枢ともいうべき日本内科学会の学術誌・編集委員(大学教授)が盗用を許容したことに、白楽はとっても驚いた。同時に絶望的な気持ちになった。 → 学術誌「Internal Medicine」編集室(日本内科学会) | 白楽の研究者倫理
外部から逐語盗用だと指摘された論文を、著者(こちらも大学教授)に連絡して、言い換え盗用に変えさせて、日本内科学会の学術誌に再掲載した。
その上、言い換え盗用に変えた論文の掲載に対する抗議を学術誌・編集委員(大学教授)は無視した。つまり、盗用を許容している。
そして、日本の医学系の研究者・大学教員はこの顛末を私がブログに書いても、誰1人、改善に立ち向かわない。これには、心底ガッカリした。 → 学術誌「Internal Medicine」編集室(日本内科学会) | 白楽の研究者倫理
《2》ネカト禁止の歴史
盗用は古くからあったが、ねつ造・改ざんも古くからあったに違いない。
ネカトの歴史と合わせて、それを禁止してきた欧米の歴史、さらに日本の歴史、それぞれをきれいにまとめた論文がどこかにないだろうか?
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日本の人口は、移民を受け入れなければ、試算では、2100年に現在の7~8割減の3000万人になるとの話だ。国・社会を動かす人間も7~8割減る。現状の日本は、科学技術が衰退し、かつ人間の質が劣化している。スポーツ、観光、娯楽を過度に追及する日本の現状は衰退を早め、ギリシャ化を促進する。今、科学技術と教育を基幹にし、人口減少に見合う堅実・健全で成熟した良質の人間社会を再構築するよう転換すべきだ。公正・誠実(integrity)・透明・説明責任も徹底する。そういう人物を昇進させ、社会のリーダーに据える。また、人類福祉の観点から、人口過多の発展途上国から、適度な人数の移民を受け入れる。
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★記事中の画像は、出典を記載していない場合も白楽の論文ではありません。
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