2.ネカト

2020年9月21日改訂

ワンポイント:【最初にガツンと一発】:ねつ造(fabrication)・改ざん(falsification)・盗用(plagiarism)は、重大な「研究不正(research misconduct)」(ネカト)である。受験生のカンニング以上である。大学教員、研究者、技術者、高校生・学部生・院生・ポスドク・その他大勢は、決して「してはいけない」。してしまうと致命的である。汚名は生涯にわたる。

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目次(赤字をクリックすると内部リンク先に飛びます)
1.全体像
2.ネカト規則
 《1》日本政府のネカト規則
 《2》ネカト規則の日米比較
3.処罰
 《1》日本の大学・研究機関が科す処分:教職員に
 《2》日本の大学・研究機関が科す処分:学部生・院生に
 《3》米国の大学を辞職・退職
4.白楽の感想
5.コメント
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●1.【全体像】

ネカト(「ねつ造」「改ざん」「盗用」)は、法的処分はされないが、研究助成機関・大学・研究機関から処分される研究公正違反である。

クログレイは、法的処分も機関の処分も受けないが、研究者としてすべきでないとされる行為である。

但し、悪質度が高いネカトは法的処分を受け、悪質度が高いクログレイは機関処分を受ける。世界は厳罰化の方向に進んでいる。

1980年代以降、英語で「Research Misconduct」といえば、以下の3つに限定していた。

「ねつ造(Fabrication)」
「改ざん(Falsification)」
「盗用(Plagiarism)」

「Research Misconduct」は、英語では3つの頭文字を使って「FFP」と呼ばれる。

「Research Misconduct」は日本語で「研究不正」と訳されるが、日本語の「研究不正」は「研究費不正」や「生命倫理不正」など研究上の不正を全部含めてしまう可能性が高い。一方、世界では「Research Misconduct」は「FFP」に限定している。

日本でも「Research Misconduct」を「ねつ造」「改ざん」「盗用」に限定した呼び方が望ましいと、白楽は考えた。どうしたらいいか?

そうだ、日本でも、「ねつ造」「改ざん」「盗用」の3つの頭文字を使って「ネカト」と呼ぶのはどうだろう?

ということで、「ネカト」と呼ぶことを提唱している。皆さんも、是非、「ネカト」と呼んで下さい。

ネカト=「ねつ造」「改ざん」「盗用」=Research Misconduct。

★ネカトの実際と事件例

2章で文部科学省のネカトの定義を書いたが、実際の運用は、微妙な点がたくさんある。 

特に、現実のネカト事件は、学術界で何が起こっているのか、その対応にネカト規則がどう適用されたか、を知り、改善策を練る上で、とても参考になる。

規則の限界や人々がネカト規則をどう適用、あるいは、捻じ曲げているか、事実を知ることができる。

ただ、基本的に、大学・研究機関はシロの場合、調査結果を発表しない。従って、新聞・テレビなどのメディアも報道しない。しかし、「ネカト無罪」のケースは、ネカトのシロとクロの線引きを判断するうえで、とても貴重である。

また、ネカト疑惑を受けた研究者がシロであると発表されないと、いつまでたっても、ネカト疑惑が残る。調査をしたら、シロでもクロでも、結果を発表するようにルールを改善すべきである。

ネカトの実際は以下の記事群をご覧ください。

ネカト事件の事例と解析は以下の記事群をご覧ください。

●2.【ネカト規則】

《1》日本政府のネカト規則

日本は省庁を問わず、国公私立を問わず、全ての大学・研究機関、全ての研究助成機関は文部科学省のネカト規則を基本として採用している。

★文部科学省の規則

2006年8月8日、文部科学省が「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」を発表し、日本政府の最初のネカト規則を確立した。
 → 「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu12/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2013/05/07/1213547_001.pdf 

2014年8月26日、上記ガイドラインを改訂した。これが現行のネカト規則である。
 → 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf
 → 全体は「研究活動における不正行為への対応等:文部科学省」:https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/index.htm

そして、2014年10月、上記ガイドラインの説明や実施法の「質問と回答(FAQ)」を公表した。
 → 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に係る質問と回答(FAQ)https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1352820.htm、(2020年2月16日・保存版

厚生労働省など他省庁は独自にネカト規則を制定しているが、基本的に、文部科学省のネカト規則と同じである。

各大学・研究機関もネカト規則を制定しているが、文部科学省のネカト規則をベースにしているので、基本的に同じである。

但し、各大学・研究機関は意図的なのか無知なのか、文部科学省のネカト規則とズレがあったり、異なる実施法をする場合が若干ある。

文部科学省のネカト規則は学術界・高等教育界の研究を対象にしているが、概念は、広範囲に受け入れられている。企業の研究開発はもとより、政界、行政、営業、芸術などすべての業種・分野にも、幅はあるものの、基本的に同じ考え方が適用されている。

★文部科学省のネカトの定義

現行の文部科学省のガイドラインから以下、文言を流用する。 → 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf

ネカト(ねつ造・改ざん・盗用)の定義は以下のとおりである。

(3)対象とする不正行為(特定不正行為)

本節で対象とする不正行為は、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造(ねつぞう)、改ざん及び盗用である(以下「特定不正行為」という。)

捏造(ねつぞう):存在しないデータ、研究結果等を作成すること。

改ざん:研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によっ て得られた結果等を真正でないものに加工すること。

盗用:他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又 は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。

こまかいことだが、2006年版では「故意によるものではないことが根拠をもって明らかにされたものは不正行為には当たらない」としていた。つまり、「誠実な間違い(オネスト・エラー:Honest Error)」はネカトではないした。

しかし、2014年の現行版は上記の文言は削除した。

代わりに「故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠った」場合はネカトとし、「誠実な間違い(オネスト・エラー:Honest Error)」は通用しないことになった。

順序を後先にしたが、文部科学省は、次の「研究活動」と「研究者」を対象としている。

(1)対象とする研究活動
本節で対象とする研究活動は、競争的資金等、国立大学法人や文部科学省 所管の独立行政法人に対する運営費交付金、私学助成等の基盤的経費その他 の文部科学省の予算の配分又は措置により行われる全ての研究活動である。

(2)対象とする研究者
本節で対象とする研究者は、上記(1)の研究活動を行っている研究者である。

(1)で、「文部科学省の」と限定したが、次の付記にあるように、実質上は文部科学省だけでなく、日本の公的・民間研究費による全研究に対して適用すべきとの意志である。

なお、研究機関における研究活動の不正行為への対応に関するルールづく りは、上記(1)から(3)までの対象に限定するものではない。例えば、 研究活動に関しては他府省又は企業からの受託研究等による研究活動など研究費のいかんを問わず対象にすべきである。

《2》ネカト規則の日米比較

文部科学省のルールは米国の研究公正局(ORI、Office of Research Integrity)のルールをひな型にしている。

米国の研究公正局の規則と対比することで、規則の微妙な点が見えてくる。

「ねつ造・改ざん」「盗用」はそれぞれ、以下で詳しく扱う。

ここでは、全体像をザッと見るだけにしよう。

米国は、2000年12月6日、大統領府科学技術政策局(OSTP: Office of Science and Technology Policy)が連邦政府規律(Federal Research Misconduct Policy)を発表した。この規律が米国の基本で、米国のすべての政府機関はこの連邦政府規律に従う。

これを米国政府のルールとしよう。 → Federal Register / Vol. 70, No. 94 / Tuesday, May 17, 2005 / Rules and Regulations、28,386ページ

    • 93.103 Research misconduct.

Research misconduct means fabrication, falsification, or plagiarism in proposing, performing, or reviewing research, or in reporting research results.

(a) Fabrication is making up data or results and recording or reporting them.
(b) Falsification is manipulating research materials, equipment, or processes, or changing or omitting data
(c) Plagiarism is the appropriation of another person’s ideas, processes, results, or words without giving appropriate credit.
(d) Research misconduct does not include honest error or differences of opinion. 
— Federal Register / Vol. 70, No. 94 / Tuesday, May 17, 2005 / Rules and Regulations、28,386ページ

大雑把に言うと、日本と米国は以下の2点が違う。

【対象】
日本:研究成果を科学コミュニティに向かって発表した論文、学会の口頭発表、インターネット。その発表は、論文が掲載された時点。
米国:日本の範囲以外に、研究成果は、研究室セミナー、修士・博士論文、研究費申請書、論文原稿なども対象になる。未発表も対象になる。

【処罰】
日本:匿名発表がかなりの割合を占め、停職が多い。
米国:研究公正局案件でクロなら、実名発表、学術界から追放 → 研究ネカト者が研究を続けた | 白楽の研究者倫理

文部科学省の規則が米国と違うのは、意図的なのか、ウッカリなのか、無知なためか、不明である。

日本の研究者が外国で研究する場合、国際共同研究する場合、外国の学術誌・学会で論文発表する場合、注意した方がいい。

●3.【処罰】

2020年4月1日、人事院は「懲戒処分の指針について 令和2年4月1日職審―131」で懲戒処分の具体例を詳細にリストした。

人事院では、この度、懲戒処分がより一層厳正に行われるよう、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した事案について、処分量定を決定するに当たっての参考に供することを目的として、別紙のとおり懲戒処分の指針を作成しました。

日米ともに、研究助成した(米では研究費申請中も)研究者にネカトが見つかれば、1~10年間(日本の学術振興会)助成金を支給しない。1年間~生涯(米国の研究公正局)助成金の申請不可、関連する政府委員の就任不可である。 → 「研究公正局の締め出し年数」ランキング 

日米ともに、研究助成した研究成果にネカトが見つかれば、助成した研究費の中止・返還・代表者変更を助成した研究機関(研究者ではない)に要請する。

日本では、研究者がネカトで刑事事件になることはほとんどない。但し、盗用では著作権法違反で被告になることがある。

米国では、研究者がネカトで刑事事件になる例が少しある。そして、少し増えてきた。

《1》日本の大学・研究機関が科す処分:教職員に

以下は、「懲戒処分 – Wikipedia」から改変・流用した。

研究者がネカトや性不正でクロと判定された場合、大学・研究機関は、次の処罰を科す(無処罰の場合もある)。国家公務員とあるが、国立大学だけでなく、公立・私立大学、公的な研究機関に適用されている。

【懲戒処分】:履歴書の賞罰欄に記載する必要があるという説とないという説がある
 以下重い処罰から → 軽い処罰の順
 ボーナス、昇給に影響する

  1. 免職(民間では「解雇」と呼ぶ): 職員の意に反してその職を失わせる処分。通常、退職金は支給されないか大幅減額
  2. 降任:現に定められている職務の等級・階級を1ないし2下位のものに下す。
  3. 停職出勤停止):一定期間、職務に従事させない処分。国家公務員の場合は最低1日、最高1年まで。
  4. 減給:一定期間、給与を減額する処分。国家公務員の場合は人事院規則で、期間は最高で1年、額は俸給の20パーセント以内。
  5. 戒告譴責:けんせき):職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分。始末書を書かせる

【注意】:履歴書の賞罰欄に記載する必要はない
 以下重い処罰から → 軽い処罰の順
 ボーナス、昇給に影響しない

  1. 訓告(訓諭・訓戒) ※ただし、訓告が3回で戒告1回分相当の不利益を被る
  2. 厳重注意
  3. 口頭注意(単に「注意」と表現される場合もある)

戒告以上の懲戒処分は個人が識別されない範囲で組織名・職名等が公表される(2003年の人事院事務総長「懲戒処分の公表指針」)。

以下、関連した日本語の用語。

  • 辞任」は自分の意思で就いている任務や職務を辞めること指し、職場から離れるわけではありません。「辞職」は、自分の意思で会社を辞めることを言います。
  • 退職」は自らの意思あるいは会社の都合で会社を辞めることを言います(自らの意思の場合=依願退職自己都合退職)。
  • また、役職のある人が会社を辞める場合は、基本的に「辞職」という言葉を使います。
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  • 解雇とは、使用者による一方的な労働契約の解約
    • 懲戒解雇:制裁罰としての解雇です。懲戒解雇になった場合、次に勤務する会社でその旨を申告する必要がある。通常、退職金は全額支払われない場合が多く、支払われても大幅に減額されます。
    • 諭旨解雇:不祥事を起こした雇用者のそれまでの功績や将来などを考慮し、懲戒解雇という重い処分を避けるときに行われる解雇。まずは退職届や辞表の提出を提案し、それでも退職届や辞表が提出されなかったときに行う解雇
    • 普通解雇:会社側と雇用者の信頼関係が破綻したことによる労働契約の解除。傷病・健康状態の悪化による労働能力の低下、能力不足・成績不良・適格性の欠如、職務懈怠・勤怠不良、職場規律違反・不正行為・業務命令違反など
    • 整理解雇:会社が経営不振の打開や経営合理化を進めるために、人員削減を目的として行う解雇

出典:①意外と知らない!「辞職」と「退職」の違いをわかりやすく解説 – スッキリ解雇の種類(普通解雇・懲戒解雇・整理解雇など)、②解雇とは? 種類や懲戒処分、解雇の流れやステップ、解雇予告や解雇予告手当、解雇制限について – カオナビ人事用語集

《2》日本の大学・研究機関が科す処分:学部生・院生に

在学中・卒業後

  • 学位取消はく奪):修士論文、博士論文にネカトが見つかれば、学位が取り消される。時効はない。
    卒業論文のネカトが対象になった事例はないが、論理としては、卒業論文が必修科目なら学士号が取り消される。選択科目なら単位取得が取り消される。

在学中

  • 放学 :その学校に在学していたこと自体が抹消され、復学は認められない。正式な学歴としても認められない。
  • 退学 :退学処分の場合、「中途退学(中退)」となる。
  • 退学勧告 : 問題行動を起こした学生に対して、自主退学を促す。
  • 停学 :期限の設定が無い無期停学と期限の設定がある有期停学がある。無期停学では本人の反省の状況により解除され、有期停学は本人の姿勢に関係なく期間の満了をもって解除される
  • 訓告 (謹慎):生徒指導室や図書室、会議室等の別室で勉強する「学校謹慎」もある。
  • 特別指導譴責:けんせき):校長や学長・総長に呼び出され説諭される譴責もこの一つ(公務員の譴責と若干違う)。
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  • 除籍 : 懲戒処分ではなく、事務手続き。卒業、転退学、死亡以外に、月謝の滞納や、修業年限を超えた場合、休学できる期間を超えても復学しなかった時、長期に渡り行方不明の場合は除籍となる。

《3》米国の大学を辞職・退職

米国の大学がネカトした教職員をどのように処罰するのか、教員と大学との雇用契約に依存すると思われるが、白楽は、ハッキリとは理解できていない。
 → 労働政策研究・研修機構(JILPT):第2部 アメリカにおける解雇規制と解雇紛争解決の実情.pdf
 →  ‎2016年の鶴﨑新一郎の論文:アメリカの大学教員解雇に関する法的考察・・・わかりにくい

一般的にテニュアを持つ教員と持たない教員で雇用の保証が異なる(米国のテニュア制度)。但し、雇用が保証されるのは、研究内容や教育内容に対してである。

ネカトを犯した場合、テニュアを持つ・持たないと関係なく、比較的簡単に大学教員を解雇できる。 → 2019年5月23日のキップ・ウィーラー(Kip Wheeler)の記事:How hard is it to fire a tenured professor? – Quora

処罰には解雇以外に、無給休職や有給休職がある。教授職は維持させたまま講義を禁止する処罰もある。研究室に新たな学生・院生・ポスドクが入るの認めない、キャンパスに来てはいけないなど、教育上の処罰もある。

ただ、いずれにしろ、ネカト教員が同じ大学に居続けることはない。それで、大学を辞職・退職する時の用語(英語)を比較した。

懲戒解雇の「懲戒」に絡む英語を以下に示すが、白楽はニュアンスがわからない

  • disciplinary・・・この用語をよく見る。
  • reprimand
  • punishing
  • punitive
  • sanctions

●4.【白楽の感想】

《1》ネカトと宗教

深くは触れないが、宗教はでネカトを禁じている。つまり、昔から、ねつ造(fabrication)・改ざん(falsification)・盗用(plagiarism)は不道徳な行為とされていた。

以下は、仏教の教え:十善戒 – Wikipedia

  • 不偸盗(ふちゅうとう) 与えられていないものを自分のものとしない。 → 盗用
  • 不妄語(ふもうご) 嘘をつかない。 → ねつ造・改ざん

以下は、キリスト教の教え:モーセの十戒 – Wikipedia

  • 盗んではならない。 → 盗用
  • 隣人に関して偽証してはならない。 → ねつ造・改ざん

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日本がスポーツ、観光、娯楽を過度に追及する現状は日本の衰退を早め、ギリシャ化を促進する。日本は、40年後に現人口の22%が減少し、今後、飛躍的な経済の発展はない。科学技術と教育を基幹にした堅実・健全で成熟した人間社会をめざすべきだ。科学技術と教育の基本は信頼である。信頼の条件は公正・誠実(integrity)である。人はズルをする。人は過ちを犯す。人は間違える。その前提で、公正・誠実(integrity)を高め維持すべきだ。
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★記事中の画像は、出典を記載していない場合も白楽の作品ではありません。

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