2025年10月14日(火)掲載
多くの人は研究不正(ネカト)は研究論文だけで起こる不正と思っているようだが、特許や意匠登録でも同じ不正が起こる。特許や意匠登録の数を業績にカウントしてくれる国では、高い評価を得るために意匠の出願人(創作者)枠を購入する学者が多数いる。2023年初頭から英国意匠登録の不正売買が顕著に増加していると指摘したリース・リチャードソン(Reese Richardson)の「2025年4月のInt J Educ Integr」論文を読んだので、紹介しよう。購入者はインドやパキスタンが多いようだが、日本の特許の出願人(権利者)枠は約5万円だった。誰が買ったのだろう?
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目次(クリックすると内部リンク先に飛びる)
2.リチャードソンの「2025年4月のInt J Educ Integr」論文
《1》序論
《2》結果
《3》議論
《4》結論
7.白楽の感想
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【注意】
学術論文ではなくウェブ記事なども、本ブログでは統一的な名称にするために、「論文」と書いている。
「論文を読んで」は、全文翻訳ではありません。
記事では、「論文」のポイントのみを紹介し、白楽の色に染め直し、さらに、理解しやすいように白楽が写真・解説を加えるなど、色々と加工している。
研究者レベルの人が本記事に興味を持ち、研究論文で引用するなら、元論文を読んで元論文を引用した方が良いと思いる。ただ、白楽が加えた部分を引用するなら、本記事を引用するしかないですね。
●2.【リチャードソンの「2025年4月のInt J Educ Integr」論文】
★読んだ論文
- 論文名:Exploitation of intellectual property systems for the manipulation of academic reputations
日本語訳:知的財産制度を悪用し学術的評判を操作する - 著者:Reese A. K. Richardson, Nick H. Wise, Spencer S. Hong, Michael J. Draper & Sarah Fackrell
- 掲載誌・巻・ページ:Int J Educ Integr 21, 15 (2025). https://doi.org/10.1007/s40979-025-00185-8
- 発行年月日:2025年4月21日
- ウェブサイト:https://edintegrity.biomedcentral.com/articles/10.1007/s40979-025-00185-8
- 第一著者の紹介:
リース・リチャードソン(Reese Richardson、写真出典)は、2024年に博士号を取得した米国のノースウェスタン大学(Northwestern University)・ポスドク
★10月16日の無料ウェビナー:登録間に合う(多分)
リース・リチャードソン(Reese Richardson):「学術的評判の操作を目的とした知的財産制度の悪用」というテーマのウェビナー。
🗓️ 10月16日 ⏰ 午後1時(中央ヨーロッパ時間)
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●【論文内容】
《1》 序論
教育詐欺(education fraud)は世界的規模で行なわれている不正なビジネスである。
2022年7月に採択された「欧州評議会の教育詐欺対策に関する勧告( Council of Europe Recommendation on Countering Education Fraud )」(50ページ)は、教育詐欺を、「教育分野において他人をだまして不当な利益を得る行為(an action intended to deceive and obtain an unfair advantage in an educational context)」だと定義している。
以下は「欧州評議会の教育詐欺対策に関する勧告( Council of Europe Recommendation on Countering Education Fraud )」(50ページ)の冒頭部分(出典:同)
勧告ではさらに、ディプロマミル(diploma mill)、アクレディテーションミル(accreditation mill)、ビザミル(visa mill)、エッセイミル(essay mill)、エッセイバンク(essay bank)の活動、正規文書のなりすましや不正使用、盗用、偽造文書の作成または使用、そして他人を欺く目的で未承認・未認定の資格の提供も、教育詐欺に含まれると定義している。
特許は技術的または科学的な発明を保護し、発明者(申請者)の許可なしに、他者は当該発明を使用できないとする法的強制力のある権利を申請者に与える。それで、研究者や所属機関は発明の使用権を保護するために特許を取得する。
研究者はまた、就職や昇進の時、自分のプロフィールや地位を高く評価してもらうためにも特許を取得する。
実際、テニュア獲得や昇進の際の大学人事で有利になるように、特許取得を奨励する動きが高まっている(Stevens et al. 2011; Sanberg et al. 2014; Carter et al. 2021; Bouwma-Gearhart et al. 2021)。
そして、世界中の大学の23%は、特許や商業的業績を昇進の際の評価に使用している(Hall et al. 2024)。
インドやパキスタンなどの大学では、教員の昇進はポイント制である。
インド政府教育省(MOE:Ministry of Education)傘下の大学助成委員会(UGC:University Grants Commission)は、教員の業績を評価するポイント制に特許数も評価対象にしている。
この制度では、査読付きまたは大学助成委員会(UGC)がリストした学術誌に研究論文を発表すると、研究者の研究スコアに8ポイントが加算される(影響力の大きい学術誌に論文を発表すると追加ポイントが付与される)。「国際」特許(インド国外の特許という意味)を取得すると10ポイント、インド特許を取得すると7ポイントが加算される。
大学助成委員会(UGC)は、人文科学および自然科学分野で準教授から正教授に昇進するには、最低でも120ポイントが必要だという基準を示している。
インド政府教育省(MOE)は、どのような種類の特許が評価対象になるかを明記していない。
実は、特許は国によっては複数の種類がある。
例えば、米国は、科学的または技術的な革新を保護する実用特許と、視覚的な革新性を保護する意匠特許(製品の外観であるデザインに対する特許)の両方を発行している。
英国では、意匠特許(design patent)を発行しないが、「登録意匠(デザイン)」(registered design)など形式で知的財産を認めている。
米国の意匠特許と同様に、英国の登録意匠は製品の外観を保護するもので、機能を保護するものではない。
米国の実用特許や意匠特許とは異なり、英国の登録意匠は発行前に新規性について審査されない。主に形式に関する限定的な事前審査だけである(Burstein 2012; Howe et al. 2010)。
本論文では英国で登録される意匠(「英国意匠特許」として宣伝)の創作者枠をインドの学者に販売している企業を見つけたので報告する。
《2》 結果
★英国意匠特許の創作者枠の販売
数十社の教育詐欺企業が社交メディア(Facebook、WhatsApp、Telegramなど)で顧客を獲得するための宣伝をしている。
これら教育詐欺企業は、査読付き学術誌の著者枠、研究論文や学位論文の代行、書籍や章の編集・著者枠などの販売だが、その他の販売もしている(Wise 2024, 2024, 2024)。
本論文では、英国意匠特許(実際は「登録意匠」)の所有権(創作者枠)の販売について述べる。
2022年後半から「英国意匠特許」および「インド意匠特許」の創作者枠の広告が掲載され始めた(なお、英国とインドは実際には意匠特許(design patent)を発行していない。登録意匠(registered design)のみを発行している)。
2023年7月23日、3,400人の会員がいるFacebookグループに以下の広告が投稿された(図1)。
この手の広告には、多くの場合、意匠のタイトル、創作者枠ごとの値段、出願から受理までの予想日数(例:14~21日)などが書いてある。
創作者枠ごとの値段は、一例をあげると、「出願人(創作者)1人目だと4,000ルピー(約6,680円)」、出願人(創作者)2人目だと3,500ルピー(約6,000円)、出願人(創作者)3人目は売却済み)」などである。
上図(図1)は英国登録意匠3件の出願人(創作者)枠の購入者募集の広告(2023年7月23日)である。
3件のうち1件は11日後、もう1件は1か月半後に意匠が出願され、登録された(意匠番号 6301322および6308402)。
登録状況を詳しく見ていこう。上図(図1)の3番目のコード番号:UKDP-033は、意匠のタイトルが「回転ブラシ付き自動ソーラーパネル洗浄機(Automatic Solar Panel Cleaning Machine with Rotating Brush)」である。以下に示すように、2023年8月3日に出願し、2023年8月13日に認定・登録された。
上図(図1)の2番目のコード番号:UKDP-032は、意匠のタイトルが「バイオガス発生器付きスマートゴミ箱(Smart Garbage Bin with Biogas Generator)」である。以下に示すように、2023年9月7日に出願し、2023年9月14日に認定・登録された。
上記のように、英国登録意匠の出願人(創作者)枠募集の広告を掲載し、その後すぐに英国に意匠登録が出願され、認可された。このような事例を、著者(リチャードソン)たちは20件見つけた。
★販売企業
A社(Firm A)とE社(Firm E)の2つの企業がこれらの意匠の創作者枠を販売していた。
[白楽注:A社(Firm A)とE社(Firm E)は論文が書いた企業の仮名。論文は実名を書いていない。執拗に調べれば実名がわかると思うが、白楽は執拗に調べていない。]
A社は、英国に住所登録があるが、ウェブサイトはない。
一方、E社は、英国に住所登録はないが、ウェブサイトはある。ウェブサイトを見ると、インドに拠点を置く企業で、E社が意匠出願した住所は、5,000社を超える英国企業の登録住所だった。
私(リチャードソン)たちは、この2社が英国で出願したすべての登録意匠(A社の1,343 件、E社の614 件、合計1,957 件)をダウンロードした。両社は2023年初頭に英国の登録意匠の出願を開始した(以下の図a)。
各意匠に記載されている出願人(創作者)数の中央値は6人(または大学)で、これらの出願人(創作者)はほぼすべてインドの学者またはその雇用主だった。1,957 件のうち 97件(5.0%)は大学が出願人だった。
これらの企業が出願した意匠のテーマは共通している面があった。意匠の製品表示で人気のキーワードは「デバイス(device)」、「人工知能(AI)」、「スマート(smart)」、「がん(cancer)」などだった(図b)。
ロカルノ分類(Locarno designations)で示すと、上位3つは以下だった(図c)
- 24.01:医師、病院、実験室の機器と装置(Apparatus and equipment for doctors, hospitals and laboratories)
- 14.02:データ処理装置とその周辺機器と装置(Data processing equipment as well as peripheral apparatus and devices)
- 10.05:検査、試験の安全性を確認する器具、装置、デバイス(Instruments, apparatus and devices for checking, security of testing)
なお、国際意匠分類(ロカルノ分類)は、
国際意匠分類(ロカルノ分類)は、意匠の国際分類を定めるロカルノ協定に基づき、同協定を締結した同盟国が発行する意匠の登録のための公文書に表示される国際的に共通の意匠分類です。(経済産業省 特許庁)
出願日から登録されるまでの平均期間は11日だった(図 )。
参考までに書くと、米国で、意匠特許が米国特許商標庁(US Patent and Trademark Office)に登録されるまでの平均期間は約22か月である。
意匠登録は製品の外観の権利を守るもので、製品の機能の権利を守るものではない。
それで、出願人は、製品の名称や表示で製品の性能を暗黙に主張しても、性能を裏付ける必要はない(英国特許庁も性能を確認しない)。
このことは、A社とE社にとって有利だった。
なぜなら、彼らが示す製品の外観は、製品の性能とはかけ離れた漫画レベルの外観だからだ(以下の図)。
また、A社とE社は複数の出願で同じ画像を使っていた。多くの場合、タイトルと創作者が異なるのに、全く同じ画像を使って登録申請していた。
E社が申請した614件の意匠のうち171件(27.9%)は、E社が申請した別の意匠と全く同じ画像だった。また、A社が申請した1,343件の意匠のうち4件(0.3%)は、A社が申請した別の意匠と全く同じ画像だった。
例を挙げると、2023年8月21日~2024年3月2日の間に、同じ画像の5つの異なる意匠を申請していた。その5つの意匠は、タイトルが異なり(「顧客に製品を提案するAIベースデバイス(AI Based Device to Suggest Product to the Customers)」から「音声ベースのメール送信デバイス(Voice Based Email Sending Device)」まで)、創作者も異なっていた(以下の図)。
《3》 議論
★評価偽装
本論文は、学術的な評価を高める目的で知的財産制度を悪用した例の報告である。
具体的には、英国の意匠登録制度を利用してインド人学者が評価偽装をしている事例である。
このビジネスは、教育詐欺(education fraud、Draper et al. 2017; Draper and Reid-Hutchings 2019; Medway et al. 2018)や出版詐欺(publication fraud、Abalkina and Bishop 2023; Abalkina 2023)と併せて行なわれている。
出版詐欺で論文出版数を増やすと研究キャリア上の多くの利益が得られる(Hvistendahl 2013; Stone 2016; Han and Li 2018; Memon and Rathore 2021; Byrne et al. 2022; Else 2023; Joelving 2024)。
それと同じで、研究キャリア上の多くの利益を得るために、意匠工場製の意匠を購入し、登録意匠を増やしている。
特許やその他の知的財産が業績評価基準に組み込まれている場合、学術界や産業界の一部の研究者たちは意匠工場製の意匠を喜んで購入する。
★英国登録意匠がターゲットになる理由
インドの学者に業績を売る企業にとって、英国の登録意匠は魅力的なビジネスになっている。理由は以下のようだ。
第一に、登録意匠(registered design)は意匠特許(design patent)とは異なり、事前の新規性審査が必要ないのだが、特許(patent)だと偽装できる。
第二に、登録意匠は出願人が製品の機能を証明する必要がない。意匠に技術的な印象を与える名称を付けることで、革新的な発明だという印象を与えられる。
第三に、インド国外で付与された特許は、インド国内で付与された特許よりも価値が高く、査読付き出版物と同等かそれ以上の価値がある。
第四に、英国の登録意匠の出願には、登録意匠1件あたり高くても50ポンド/64米ドル(約6,400円)という安い手数料である。これは、登録によって得られると金銭的価値はるかに下回る。
第五に、英国に申請した意匠は早く登録される。
★評価偽装の潜在的な害悪
本論文で解説した評価偽装は以下の害悪があると思われる。
第一に、契約不正業者を通じて意匠の所有権(出願者・創作者枠)を購入した研究者は、偽造卒業証書(Ezell 2023)やエッセイ代筆サービス(Draper et al. 2021; Yorke et al. 2022)を購入する場合と同様に、恐喝や脅迫の脅威にさらされる。
第二に、評価偽装に金銭を支払う余裕のある研究者がキャリア上で優位になり、学術的不平等を助長する。
第三に、この事業を通じて行われる偽造出願の量は、正当な特許および意匠登録の処理を遅らせる。
第四に、このビジネスが軽薄で低品質の知的財産権しか生み出さないが、この権利は所有者(出願者・創作者)にとって大きな現実世界の価値をもたらす可能性がある。
知的財産権への侵害が実際に発生していなくても、登録された意匠権を保有することで、所有者は競合他社に訴訟をちらつかせ、ライセンス料を搾り取るなど、真のイノベーションを阻害したケースもある (Allison et al. 2017; Masur 2010; Burstein 2016)。
★本論文の限界
本論文の調査結果にはいくつかの限界がある。
第一に、米国、ドイツ、日本、インド、シンガポール、オーストラリア、カナダで、実用特許、意匠特許、実用新案、意匠登録、著作権登録について同様の慣行が行われていることを示す広告を見つけたが、それらの分析を行なっていない。分析は英国の意匠登録に限定した。
日本の例は、日本の特許庁に申請する特許の第一出願人(権利者)枠で29,950インドルピー(約5万円)とあった。[白楽注:誰が購入したのかわかりません。つまり、日本人が購入したのかどうかわかりません]
第二に、登録されたすべての意匠データは、DesignView(日本語サイト → DSView)から「Excel にエクスポート」機能を使用して取得した。この方法では、一度にダウンロードできる件数は 150 件に制限される。また、ダウンロードできる意匠の総数も限られる。英国で最近出願・登録されたすべての意匠にアクセスできれば、問題の範囲をより包括的に評価できると思うが、システム上できなかった。
それで、2023 年 2 月に DesignView と英国知的財産庁(UK IPO) にデータへの大量アクセスを要望したが、回答は得られなかった。
第三に、DesignView でエクスポートされた検索結果には、登録意匠のいくつかの要素が含まれていなかった。出願人住所、代表者住所、意匠に関連する追加のイラストなどである。サムネイル画像(つまり、意匠に関連する最初のイラスト)しかアクセスできなかったため、複数の意匠における画像の再利用範囲を過小評価している可能性がある。
第四に、英国の意匠は登録済みのものしか入手できない。そのため、英国知的財産庁(UK IPO)が却下した、また、出願人が取り下げた登録意匠申請の頻度はわからない。
《4》 結論
知的財産権を他人に売却し、利益を得たり活用したりすることは、完全に合法かつ標準的な商慣行である。
しかし、出願人・発明者(創作者)を偽装するのは、そうではない。
本論文は、学術界の同僚に対して優位性を得る目的で、研究者が偽造した意匠や発明の出願人(創作者)・発明者を購入し、学術業績として不当に高い評価を得ようとする憂慮すべき現状を明らかにした。
同時に、知的財産権を偽造し売買する企業についても明らかにした。
既存の教育詐欺ビジネス(education fraud businesses)が、知的財産権の取得に多大な労力と費用を費やしているという事実は、そこを開発・活用すると、大儲けできる市場があると考えていることを示している。
従って、研究者の採用や昇進で知的財産権を重視する教育機関は、応募者の知的財産権に関する業績を調査すべきである。
●7.【白楽の感想】
《1》新しい研究不正
第一著者のリース・リチャードソン(Reese Richardson、写真出典)、第二著者のニック・ワイズ(Nick H. Wise)、2人ともと研究不正問題の優れた若手研究者である。その若手が新しい問題を掘りおこして論文で解説してくれた。
白楽は、特許や意匠登録でも研究論文と同じような不正行為があるだろうと思っていたが、誰も証拠を示してくれなかった。
今回、リチャードソンが初めて証拠を示してくれた。
ただ、リチャードソンは「教育詐欺(education fraud)」という名称を使用しているが、この名称はチョット違う気がする。
この名称はリチャードソンの造語ではなく、2022年7月に採択された「欧州評議会の教育詐欺対策に関する勧告( Council of Europe Recommendation on Countering Education Fraud )」(50ページ)で、教育詐欺(education fraud)が使われている。リチャードソンはその用語にならったのだと思う。
本文から再掲すると、「欧州評議会の教育詐欺対策に関する勧告」では、
「教育分野において他人をだまして不当な利益を得る行為(an action intended to deceive and obtain an unfair advantage in an educational context)」だと定義している。
ディプロマミル(diploma mill)、アクレディテーションミル(accreditation mill)、ビザミル(visa mill)、エッセイミル(essay mill)、エッセイバンク(essay bank)の活動、正規文書のなりすましや不正使用、盗用、偽造文書の作成または使用、そして他人を欺く目的で未承認・未認定の資格の提供も、教育詐欺に含まれると定義している。
でも、意匠登録詐欺は、教育分野と言うより学術界や企業の知的財産詐欺なので、呼び方を変えたほうがいいと思う。
なお、論文中のヤヤコシイ箇所を白楽は省略したので、関係機関と研究倫理学者には、原著を読むことをおススメする。
《2》日本
リチャードソンは、英国だけでなく教育詐欺ビジネスは世界に蔓延する気配がありそうだと述べている。
そして、ナント、「議論」の章に、
米国、ドイツ、日本、インド、シンガポール、オーストラリア、カナダで、実用特許、意匠特許、実用新案、意匠登録、著作権登録について同様の慣行が行われていることを示す広告を見つけた
とある。
日本の例は、日本の特許庁に申請する特許の第一出願人(権利者)枠で29,950インドルピー(約5万円)である。
リチャードソンは誰が購入者なのかを書いていない。多分、購入者はわかっていないと思う。つまり、日本人が購入したのかどうかわからない。
執拗に調べればわかると思うが、余裕がないので、白楽は執拗に調べていない。
リチャードソンに日本に関するデータを教えて欲しいとメールしてみようかな?
日本の意匠登録詐欺や特許工場、誰か、調べてみません?
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以下は、リース・リチャードソン(Reese Richardson)の2017年のTED講演動画。The People We Praise | Reese Richardson | TEDxNorthCentralCollege – YouTube
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リース・リチャードソン(Reese Richardson)の2025/10/07の動画。
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★記事中の画像は、出典を記載していない場合も白楽の作品ではありません。
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