2019年8月22日掲載 (21xxxx追記)
研究者倫理の2019年以降の「白楽の手紙」部分を集めた。
=============
- 白楽ブログの被盗用事件 2019年10月3日
日本医療研究開発機構(AMED)に通報しても、日本医療研究開発機構が調査するわけではなく、該当大学・研究機関に伝えるだけだが、日本医療研究開発機構にも通報した。そうです、「にも」です。以下に示しませんが、各種メディア、長崎大学にも通報しました。
★日本医療研究開発機構(AMED)
国立研究開発法人日本医療研究開発機構 研究公正・法務部御中
貴機構が助成した研究プロジェクトに盗用と思われる研究成果があるので、お知らせします。
研究プロジェクト :2016年-2018年度の「研究公正高度化モデル開発支援事業」に採択された長崎大学・河合孝尚・准教授を代表者とする「医療分野における研究不正行為に関する意識調査及び心理的要因分析」
問題の研究成果:「医療分野における研究不正行為に関する意識調査及び心理的要因分析 研究不正事例調査報告書 附録 2」(112頁)。以下のアドレス。
→ http://www.rmd.nagasaki-u.ac.jp/kawailab/amed/assets/pdf/ref1_3.pdf
詳細は、ブログ記事「白楽ブログの被盗用事件」に公開しております。 → https://haklak.com/page_Kawai_Plagiarism.html
また、ツイッター(https://twitter.com/haklak)でも指摘しました。
調査と対処をお願い申し上げます。
白楽ロックビル(お茶の水女子大学名誉教授)
haklak@haklak.com
- 3‐1‐3 性不正事件のデータ・被害実態 2019年9月3日
本記事は「3‐1‐1 性不正」の3部作、つまり、「3‐1‐1 性不正の分類・規則」「3‐1‐2 セクハラ(Sexual Harassment)の規則・言動例」「3‐1‐3 性不正事件のデータ・被害実態」の最期の記事である。
「高等教育界(含・学術界)の性不正」を改善するために、誰がどうすればいいのか?
以下は、2019年5月29日の毎日新聞記事・「群馬大教授がアカハラ 大学側公表せず 「回答予定無し」と詳細説明拒否」の抜粋です(下線:白楽)。
群馬大学が今年春、医学部に在籍の男性に対する医学系研究科の男性教授によるアカデミックハラスメント(アカハラ)を認定していたことが毎日新聞が入手した文書で分かった。大学側は認定自体を公表しておらず、取材に対し、詳細の説明を拒否。当該教授に対する処分の有無や男性への賠償などについても回答しなかった。
大学側は、毎日新聞の取材に対し、このアカハラ認定も含めて「被害者と加害者のプライバシー保護のため回答を控える。回答する予定も無い」とコメント。
文部科学省国立大学法人支援課はアカハラに対処する基準などについて「特に指針は示していない。各大学で独自に対応している」と答えた。
この状況は大学の不祥事隠しを文部科学省が保護していると受け取られかねない。かなりマズイ状況です。
アカハラを含め以下のメールをした。返事があれば追記する。
《1》文部科学省・高等教育局・国立大学法人支援課・淵上 孝(ふちがみ たかし)課長へ
文部科学省・高等教育局・国立大学法人支援課・淵上 孝(ふちがみ たかし)課長へ
日本と米国でセクハラ・アカハラを犯した大学教員の扱いが大きく異なる。日本は、結果的にセクハラ・アカハラを犯した大学教員をかばい、停職期間が過ぎれば、教壇に立ち研究指導をしている。再度、学生・院生・教職員が被害者になる可能性が高い。
1.米国で通常されているように、日本の大学でも、セクハラ・アカハラを犯した大学教員を実名報道するよう国立大学にご指導ください。人権を盾に匿名にするケースがあるが、米国の方が人権に敏感である。その米国で実名報道している現実、及び、事件を防止する観点をご高察下さい。
2.日本の大学のセクハラ・アカハラ事件データを収集し、毎年、公表してください。また、大学に申立てがあった時点で報告させ、調査終了時点で、再度、結果を報告させる。結果報告を受けた都度、記者会見で新聞記者に伝える。
3.文部科学省は「小中高生の教員がわいせつ行為を行なえば懲戒免職だと要請しています」。わいせつ行為を働いた大学教員も懲戒免職を要請してください。またセクハラ・アカハラ教員も米国のように解雇がのぞましいが、解雇が無理なら次善策として研究指導をさせない。つまり、4年生の卒論・ゼミ指導、大学院生、ポスドクなどを受け入れられないタイプの教員とするよう要請してください。
4.海外のいくつもの大学が採用しているように、大学教員は講義受講生、研究指導下の学部生・院生・ポスドク、関係教員・職員と恋愛行為をすることを禁じてください。
なお、このメールはブログ記事「3‐1‐3 性不正事件のデータ・被害実態」の「8.【白楽の手紙】」に公開しております。
https://haklak.com/page_Sexual_Misconduct_Victim.html
また、ツイッター(https://twitter.com/haklak)にも短縮して公開しています。
白楽ロックビル(お茶の水女子大学名誉教授)
haklak@haklak.com
《2》立憲民主党・西村智奈美議員
立憲民主党・西村智奈美議員へ
2019年4月、立憲、国民、社保、社民の野党4会派が「セクハラ禁止法案」「パワハラ規制法案」などを提出されたことは素晴らしいことです。
提出された法案の対象範囲に、大学や研究所がどの程度入っているのかどうかわかりませんが、現在および将来、大学や研究所でのセクハラ・アカハラは深刻になる状況です。法案を再提案されます時は、大学や研究所のセクハラ・アカハラも防止できるようにご配慮下さいますようお願い申し上げます。
ご存知のように、米国は1972年、教育改正法第9編(以下、Title IX)を制定しています。このタイトル・ナイン(Title IX)は、性差別のみならず、性暴力、セクハラト、ストーキングなど大学でのすべての性的違法行為を禁止しました。また、1990年、連邦政府はキャンパス安全法(通称:クラリー法)を制定し、各大学は大学で起こった事件を毎年報告し、現在および将来の学生および教職員に通知する義務があります。この2つの法律で、大学のセクハラ・アカハラの処分・防止・実情把握・公表が義務化されています。
提案:教育改正法第9編(以下、Title IX)とキャンパス安全法(通称:クラリー法)の日本版を日本に導入することをお願い申し上げます。
参考:3‐1‐2 セクハラ(Sexual Harassment)の規則・言動例 | 研究者倫理 https://haklak.com/page_Sexual_Harassment.html
なお、このメールはブログ記事「3‐1‐3 性不正事件のデータ・被害実態」の「8.【白楽の手紙】」に公開しております。
https://haklak.com/page_Sexual_Misconduct_Victim.html
また、ツイッター(https://twitter.com/haklak)にも短縮して公開しています。
白楽ロックビル(お茶の水女子大学名誉教授)
haklak@haklak.com
- 7-41.はよ作れ米国・研究政策委員会 2019年6月29日
《1》公正研究推進協会・浅島誠理事長へ
シーケー・ガンセイラス(C. K. Gunsalus)らが本論文で全米レベルの研究政策委員会(research-policy board)を設置するよう主張している。参考組織として、日本の例として公正研究推進協会を挙げている。それで、以下の手紙をしたためた。
ーーーーーーーーーー
公正研究推進協会・浅島誠理事長へ
ご無沙汰しています。
一般財団法人・公正研究推進協会が日本の院生・研究者に研究倫理関連教材を提供していることはそれなりの効果はあると思います。しかし、エリザベス・ウェージャーらが指摘しているように、ネカト防止に研究倫理教育の効果は薄いと思います(例えば、2016年6月7日の粥川準二(かゆかわじゅんじ)の「論文翻訳ユレイタス」記事:研究不正 を防ぐための倫理教育に効果はあるか?)。
公正研究推進協会は日本の研究倫理改善のユニークな組織です。もっと多様な活動をすることで、日本のネカト問題の改善に取り組んで下さるようお願い申し上げます。
研究倫理教育の効果が薄いのは何故か?
浅島先生は十分ご存知だと思いますが、それは、教育が義務で受け身だからです。義務で受け身である限り、知識は身につきませんし、深まりません。視点を180度変えて、自分で学習したくなる、積極的に学んでみたくなる仕組みを設定すべきです。つまり、目標を用意するのです。
例えば、研究倫理士の等級合格を目標とさせるのです。そして、公正研究推進協会はこの等級認定を通して、研究倫理の知識・基準を普及するということです。いかがでしょう。
以下のようです。
研究倫理士1級:所属組織を越えて「研究倫理」を扱える資格。
「研究倫理」に関して高等教育機関で授業を担当できる。講演できる。ネカト事件の調査委員になれる。
資格:「研究倫理」に関して著書または研究論文・発表またはブログがあり、「研究倫理」分野での10年以上の活動実績がある。
資格:公正研究推進協会に申請し認定された者。
研究倫理士2級:所属組織内の「研究倫理」を扱える資格。
大学・研究機関、企業、研究関連組織の研究公正官になれる。
資格:研究倫理士2級試験合格者。
研究倫理士3級:「研究倫理」の基本知識を習得したレベル。
大学・研究機関、企業、研究関連組織に複数人いることが望ましい。副研究公正官になれる。
資格:研究倫理士3級試験合格者。
日本経営倫理士協会が経営倫理士の資格を認定しています。他組織もそれなりの資格を認定しています。そのような方式を導入するということです。
では、成功を祈ります。
白楽ロックビル
- 7-40.モンテネグロのネカト禁止法 2019年6月11日
《1》小保方晴子様へ
小保方様、あなたはスーパースターです。
研究倫理に向き合い、数年かけてネカトを習得し、日本のネカト問題の改善に取り組んで下さるようお願い申し上げます。
小保方さんの生命科学の専門知識と研究経験、研究倫理でモミクチャニにされた過去、超有名人。これらの強力な利点をすべて生かして、3年後または6年後に参議院議員・比例区で当選し、立法側からネカト問題を改善するという道筋です。
モンテネグロで、ムベラ・クルペヨヴィッチ(Mubera Kurpejović)がネカト禁止法を制定したように、日本にネカト禁止法を制定してください。日本を「研究公正大国」にして下さい。
私で役立つなら、協力を惜しみません。
白楽ロックビル