8‐2.すべてのコメント

格闘中:上手く改善できない。(210830)。
最新のコメントは、このページの最下段にある。

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すべてのコメントをここに表示した(2020年12月16日)。

改行、フォント、ページ化、など改善点が多いけど・・、一応、導入成功(2020年12月16日)。

白楽は読者からのコメントに感謝し、何度も読んでいる。今まで、読者からの質問と間違いの指摘に対応した。しかし、異なる意見・感想に自分の意見を説明・再表明しない方針だった。議論するつもりがなかったからだ。しかし、今回、コメントをまとめ、改めて読むと、白楽の意見を述べた方が良いと思った。今後、なるべくそうしよう(2020年12月16日)。
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  • 怠惰なクマ さんのコメント。記事は 8‐1.議論・情報・意見・提言・質問など(1)

    特定不正行為(盗用)の認定にて一橋大学は次のような調査結果を公表しました。
    これが常識です。
    この報告書を読んで長崎大学、徳島大学、信州大学の担当者は、そして当事者である「研究不正事例」研究者たちはどう思うのでしょうか。(読んでいないのなら、この分野の専門家を名乗らないほうがいいです。

    https://www.hit-u.ac.jp/guide/information/pdf/R3/20211118.pdf

    調査委員会は発生要因を次のように分析しました。

    「特定不正行為として認定された盗用が発生した主たる要因は、適切な引用方法に関す
    る知識が不十分であったために、十分な注記がないまま、論文への転載が行われた」

    再発防止の箇所で次のような説明がされています。

    「第三者の研究成果を引用する際の適切な方法については、たとえ引用注を付したとし
    ても、十分な注記がないまま論文への転載が行われ、当該部分が他の論文からの引用であると第三者が判別できず、結果として特定不正行為である「盗用」に繋がる場合があることについて所属教員や大学院生などの関係するすべての研究者に学内の各種説明会や
    会議、通知等を通じて、周知徹底する。」

    「共同研究における相互のチェック体制については、自身の担当部分のみではなく、共著者相互において研究及び論文全体の構成、進捗、内容等を確認、チェックする体制で臨むことについても、周知徹底する。」

    共同研究における相互のチェック体制が不十分であったなら、長崎大学、徳島大学、信州大学以外の大学も再発防止に真摯に取り組んでほしいです。

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    2022/01/02 at 12:02 pm
  • Kitty さんのコメント。記事は 5C 名古屋大学・博士論文の盗用疑惑事件:③ 疑惑の証明

    剽窃論文の追及でくるしんでます。ご連絡いただければ有難うございます。

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    2022/01/18 at 10:20 am
  • puu さんのコメント。記事は 「セクハラ」:教育学:テレサ・ブキャナン(Teresa Buchanan)(米)

    こんばんわ。京都大学動物発生学教室で大学院生をした♀です。ふとしたことで昔の知り合いの名前をネット検索して、こちらに行き当たりました。
    40年近く昔、米田満樹先生は私の指導教官でした。
    「女性の言うことは、男が言うのとは意味が違うので分からない。困ってしまう。」と言われたことがあります。
    女性の事務官だか助手だったかが、「私はこんなにたくさんやることがある。たいへんだ」と言うので、「それは悪かった。あなたの仕事を減らしましょう。」と言って、他の人に仕事を割り振ったのだそうです。そうしたら、仕事を減らされた女性がすねてしまったのだとか。「その時の僕にはわからなかったのだけれど、彼女は『ああ、あなたはそんなにがんばっているんですね。どうもありがとう』と言ってもらいたがっていた、自分の頑張りを認めてもらいたがっていたのですよね。僕にはそういうことが分からないから、ストレートに言って欲しい」・・そういう話であったと記憶しています。
    楽しい若き日々でありました。
    ある時、もう年を取って残された時間も短くなったので付き合いは減らしたい。年賀状は不要であると言われ、それ以後の恩師の消息は知りません。2010年にお亡くなりになったとのことで、それまで、研究三昧の日々であったと想像しております。

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    2022/01/19 at 9:05 pm
    • haklak さんのコメント。記事は 「セクハラ」:教育学:テレサ・ブキャナン(Teresa Buchanan)(米)

      白楽です。

      米田先生らしさ満載の話し、ありがとう。
      ウンウン、とうなずきながら、何度も読ませていただきました。

      自分が大学院生の頃の米田先生を思いだしました。米田先生は、独特の声質で、視点はユニークでしたよね。
      定年後の米田先生は、お茶大の茗荷谷キャンパス、そして館山臨海実験所で、楽しそうにしていました。

      團勝磨の弟子達が活躍していたあの頃、独得な人間味を持つ研究者が多かった。

      白楽は、ウニを材料にしていたので、名大の菅島が本拠だったけど、実験材料を求めて、東大の三崎、岡山大の玉野、京大の白浜、あちこちの臨海実験所でお世話になりました。

      臨海実験所は独特の文化があって、他大学の院生・教官と同じ釜の飯を食い、アルコールをおともに、お互いの実験の話しから、研究人生の少し真面目な話、そして、くだらない与太話、をしてましたね。
      自分の手が空いている時は、全く関係ないのに他人の実験作業を手伝うなど、いい時代だったなあ。能村堆子(のむら たいこ)先生、通称は三木さんですけど、昨年(2021年)11月15日に亡くなりました(享年91歳)。白楽も歳を取りました。

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      2022/01/22 at 4:01 pm
  • とおりすがり さんのコメント。記事は 5C 白楽ブログが「プライバシー権侵害」と指摘された:2件目

    このページ自体がプライバシー侵害と指摘される可能性がありますね。
    侵害情報の通知書を受け取ったからと言って、その対象コンテンツやそこに記載されている人物 (通報者の可能性が高い) を晒すことは必要なのでしょうか。
    「当サイトの特定のコンテンツに対して、侵害情報の通知書を受け取った」で、通知書を受けた事実の説明と意見募集には十分な気がします。

    また、通知書で指摘された対象コンテンツやそこに記載されている人物を安易に晒すことは、「このページのコンテンツに盾突く者は、すべからく晒し者にする」というアピールに繋がります。
    同様の指摘を検討している方に対しては、先生からの脅迫的な意思表示となり、「指摘したいが、再度晒されることになるので、指摘せずに泣き寝入りせざるを得ない」として、指摘を躊躇させることに繋がる可能性があります。
    それは、サイトにとっても指摘を検討している方にとっても。不幸なことだと思います。

    第2点として挙げられている点は、やや厳しい主張になるという印象を受けました。
    ネットで公開されていることを手繰り寄せれば、ここに書かれていることは容易に繋がるからと言って、このサイトでそれを繋ぐことの必要性や公益性はあるのでしょうか。
    例えば、週刊誌などで時々、「過去に話題になった犯罪で有罪となった方のその後」のような記事が掲載されますが、犯罪については刑に服することで法的には償ったことになります。その方のその後を追いまわして晒すことは、公益性があるとは思えません。現状を晒された方が訴えれば、一定程度勝算もあると考えられますが、「訴えることで再度注目される」「経済的に訴訟を維持できない」などの理由で泣き寝入りしているのが現状だと思います。
    また、逮捕時に名前が晒されても、その後に不起訴となったり心神耗弱で責任を問えない可能性が生じた場合は、その後の報道で氏名の言及を控えるなど、報道のされ方も時々刻々と変わります (推定無罪の原則に照らし、逮捕段階で名前を晒すこと自体の是非を問う声もありますが、ここでの本論ではないため、これ以上の言及は避けます)。「適切な公益性」は、状況の変化などで変わりうるものであり、ネットという公開の場でコンテンツを提供する者は、適切な公益性の変化に合わせて、コンテンツの修正する責務があると考えられます。

    今回の件の場合、対象となっている方は、研究者時代に業務 (研究) 上で不正を行ったことについては、研究者を辞めることで一応のけじめをつけたと考えられます。
    研究者を続けているならまだしも、研究者を辞めた方に対して、現在の職場や所属部署まで結び付けることについて、公益性があるとは思えません。
    「PDだった時の論文に不正があり、論文が撤回された。不正の詳細は…」「現在は研究には従事していないようだ」という説明では不十分ですか。
    対象となっている方が死亡するまで経歴を付け回すことについて、どのような公益性があるのでしょうか。
    それは、プライバシー権に照らし合わせても公表すべき公益性を有するのでしょうか。

    社会においては、研究における正しさ、法的な正しさ、社会が認知する正しさは、それぞれ基準が異なることがあり得ます。
    先生は研究者ですので、研究における正しさの価値観が強すぎて、研究における正しさの論理で他の正しさを説き伏せようとする節が感じられます。

    ところで、ここでは投稿に際しメールアドレスが必須となっていますが、先生がメールアドレスでネット検索するなど、メールアドレスを基に本人特定など情報収集されるのでしょうか。
    収集したメールアドレスの取り扱いについて、プライバシーポリシーに説明がなく、不安に思いました。
    また、メールアドレスがgravatarに情報提供された結果、gravatarに登録してある写真等がここに反映される可能性の有無についても言及されておらず (反映されると、gravatarに登録している名前と別の名前をここで名乗ることに意味がなくなる)、合わせて不安に思いました。

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    2022/01/22 at 5:25 pm
    • haklak さんのコメント。記事は 5C 白楽ブログが「プライバシー権侵害」と指摘された:2件目

      時間とエネルギーを割いて、読んで、さらに、コメント下さり、ありがとうございます。感謝です。
      自分とは視点が異なるコメントも、ありがたいです。
      ご指摘・ご意見を生かしていきたいと思います。
      最後の方のメールアドレスのことは、このブログはサイバー攻撃を受けます(ました)ので、防御の1つです。ご指摘に対応し、投稿する人が不安にならないよう、改善します。感謝です。

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      2022/01/23 at 2:07 pm
      • T.Y さんのコメント。記事は 5C 白楽ブログが「プライバシー権侵害」と指摘された:2件目

        公益性があるとか、プライバシー侵害には当たらない、といくらご自分で主張されても、相手方から訴えられれば、白黒つけるのは法廷の場でしかありません。
        公益性があるとがないとか判断を下すのは、法です。
        なぜ、このような法律の素人の集まりの場でコメントを求められるのでしょう。
        他人の情報を晒すということは、その是非はどうあれ、このような(訴えられるという)リスクと隣り合わせにあるのは当然で、それを十分に予測しておられたはずでは?
        他者の不正を糾弾しながら、ご自身の認識不足には寛容でおられるのは、ご自身の研究公正の主張と矛盾していると思います。
        拝読した限りそれに気がついておられない点、理解に苦しみます。
        研究不正は許されないが、それ以外の違法行為は許されるということでしょうか?
        まずはご自身の襟を正さなければ、どんな批判も説得力がありません。
        あなたはネカトを追求してこられた。それはあなたの自由です。日本は表現の自由を守ってくれる国です。しかし向けられた刃に、辛い思いをし、精神を病み、隠れ惑った人がいたことも事実でしょう。
        今あなたに向けられた刃は、その返された刃です。
        ご自分が正しい活動をしていると信念を持たれるなら、その刃をまさに受けて立ち、潔く法廷で争われてください。
        あなたが間違っていなければ、法がそう判断を下すでしょう。

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        2022/01/27 at 9:47 pm
  • 水無瀬いつき(水無月) さんのコメント。記事は 5C 白楽ブログが「プライバシー権侵害」と指摘された:2件目

    プライバシーの侵害に対してではなく、名誉毀損に対するものですが(刑法230条第2項)、公益性があると認められれば、こういった性質の記事に問題がないと判断されます。https://monolith-law.jp/reputation/libel-law-utility#:~:text=%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81-,%E5%85%AC%E7%9B%8A%E6%80%A7%E3%81%A8%E3%81%AF,%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%82%8F%E3%81%91%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
    記事も読み込めておらず、リンクも適当に持ってきたものですが、HP全体を通して国内外のアカハラネカトについての情報を集積・発信しており、且つ悪意がある記事とは思えないため、公益性を盾にこの申立を回避できるのではないかとおもいます。(サーバー凍結がされた場合もこちらを異議申立可能なはずです)
    また、相手方が、プライバシーの侵害(民事)に持ち込んでおり、名誉毀損(刑事)持ち込んでいない点ですが、おそらく後者での訴えが認められる可能性が低かったためかと思います。判例を多々あげていますが、逆に認められなかった判例もあろうかと思われます(法律に暗いため実例をあげられませんが)。
    お時間がゆるせば、こういった問題に明るい法律相談に行くのが、ここで意見を募るよりも確実ではないでしょうか。また、相談に行かなくてもオンラインの弁護士.comで相談や過去の類似の相談に対する専門家の回答を見ることができます。有料ですが。

    本来の問題からは逸れますが、こういったトラブルをある程度さけるにはHPに上記の刑法の条項にしたがって社会的公益の為に記事を書いている旨明記すればよいのではないでしょうか。

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    2022/01/23 at 12:53 am
    • haklak さんのコメント。記事は 5C 白楽ブログが「プライバシー権侵害」と指摘された:2件目

      自分の知らない視点、情報を、ありがとうございます。感謝です。
      ご教示いただいたサイト「名誉毀損の成立と公益性 | モノリス法律事務所」を何度も読みました。今回の対応に生かしていきます。

      また、今までも違法行為にならない注意をしているのですが、何があるかわかりません。
      ご教示いただいた「弁護士ドットコム」を含め、今後、有料の法律相談も活用し、法的問題への対処態勢も整えていきます。

      水無瀬いつき(水無月)様の時間とエネルギーとお知恵を割いてくださり、心から感謝です。

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      2022/01/23 at 3:15 pm
  • 怠惰なクマ さんのコメント。記事は 5C 長崎大学の盗用事件:②異常な調査と判定

    >>
    2021年12月31日現在:2021年10月2日に長崎大学から「不服申し立てが行われた」との返事以降、長崎大学からの連絡はありません。長崎大学はチャンと審議しているのだろうか?
    >>

    これだけの期間がたっても「再調査をする」または「しない」についても連絡をしない長崎大学の対応は不誠実です。何らかの事情で時間がかかっているのなら、それだけでも連絡があってしかるべきです。
    被告発者、委員の中には3月31日までに転職等される方も何名かはいるかもしれませんね。(河合氏も年度途中で他大学に転籍しました)
    再調査(をしているのなら)に影響しないでしょうか。

    疑問があります。調査報告書の全文が見れないので確認できないのですが、なぜ井内の作成した資料でディオバン事件は2017年までの情報なのでしょうか。
    事業期間は2016年-2018年度です。とても重要な事件です。
    調査委員会には実際に研究をしていたのかについても検証して、結果を報告していただきたいものです。
    長崎大学の調査報告書では今回の調査対象となる資料について

    ・作成者:信州大学 野内氏
    ・資料作成者:徳島大学 井内氏

    と認定しています。
    研究代表者である河合氏も当該資料の「最終確認」が役割とされています。

    「実際の判決結果」という非常に重要なことが記載されていないこの資料はそもそもこの事業の成果の要請される水準をみたしているのでしょうか。研究校正研究をテーマにされている野内氏、研究代表者である河合氏はこの点についても問題なしと判断したのでしょうか。

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    2022/01/30 at 4:59 pm
    • 怠惰なクマ さんのコメント。記事は 5C 長崎大学の盗用事件:②異常な調査と判定

      先のポストは判決について記載されていないのは、WiKiペディアの記述をコピペしたからであり、自分で調査をしていないため判決結果をふくめ情報を更新するという発想にならなかった可能性があることとおもい皆の意見を聞くためにしました。コピペではなかったなら(wikiペディアとの一致は偶然)、2018年度以降の2年間、井内氏は調査を怠っていたのでしょうか。
      野内氏、河合氏は情報が判決結果の更新されていないことから「ちゃんと調査をしていたのだろうか」と疑念をもつことができた立場でした。研究協力者(責任者)、研究代表者の役割についてもご意見を聞きたいです。

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      2022/01/30 at 5:26 pm
  • フォスター さんのコメント。記事は メディ・ボーニー(Mehdi Borni)(チュニジア)

    ハインリッヒの法則が研究ネカトにも当てはまるのかもしれませんね。

    1件の重大な研究ネカトの裏には
    29件の軽微な研究ネカトがあり
    300件の表沙汰にならない研究ネカトがある。

    労働災害は「これくらいなら大丈夫だろう」という
    安易な気持ちがやがての事故に繋がるのだそうですが
    研究不正の背景にも同じような心理があるのかもしれません。
    全国の学術機関に共通した基本的なルール作りが求められますね。

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    2022/02/08 at 1:02 pm
  • 怠惰なクマ さんのコメント。記事は 5C 長崎大学の盗用事件:②異常な調査と判定

    直属の上司は「利害関係者」ではないという見解についてAMEDおよび文科省にといあわせてはいかがでしょうか。個人間の親密度を判断基準にしているのでしたら調査する側の都合で決めることができてしまいます。部下の監督責任が問われる上司は不正が認定されると自分も何らかの責任を負う可能性があるため「不正を認定しない」誘惑をもってしまう立場です。

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    2022/03/30 at 8:18 am
  • 元・地方大学職員 さんのコメント。記事は 5C 長崎大学の盗用事件:②異常な調査と判定

    wikipediaの記事コピペについては調査しなかったのか。調査に参加したすべての研究者はやましいことがないのなら納税者のため、学術発展のため機関のホームページやリサーチマップで調査報告書を公開するべき。

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    2022/04/10 at 9:48 pm
  • フォスター さんのコメント。記事は 7-104 殺害脅迫、幽霊研究者、別人なりすまし:研究不正の不思議な世界

    2022年現在、日本の研究公正はむしろ悪化している様に思います。
    と言うのも、不正防止対策が「研究倫理教育」に偏重している事が原因だと考えます。

    「研究倫理教育」の目指す「成果」は研究不正事例の減少である事は疑いようがありませんが、それでも不正を犯す研究者は日本に限らず一定数はいます。
    そこで研究機関側としては手っ取り早く「成果」をあげるために、お粗末な身内の予備調査(それも匿名)でもって不正の告発を揉み消してしまうのではないか、と私は考えております。

    研究倫理教育も必要だとは思いますが、本来それは学部生時代に教育されるべきものであって博士号取得後に教育されるべきレベルのものではないとも思います。
    教育のほか、1)スウェーデン・デンマーク等の様に全国の不正調査を扱う第三者機関の設立、2)不正の公表自体によって研究機関の評価を下げるのではなく、お粗末な調査で揉み消しを行った場合に研究機関の評価を下げる様に文科省が制度設計する、の2点が必要だと思います。

    日本の研究公正システムほど、海外の対策事例に学んでいないのは不思議な事ですね。
    これは文系・理系どちらにも共通する研究分野になりそうです。

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    2022/06/07 at 12:29 pm
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