8‐2.すべてのコメント

格闘中:上手く改善できない。(210830)。
最新のコメントは、このページの最下段にある。

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すべてのコメントをここに表示した(2020年12月16日)。

改行、フォント、ページ化、など改善点が多いけど・・、一応、導入成功(2020年12月16日)。

白楽は読者からのコメントに感謝し、何度も読んでいる。今まで、読者からの質問と間違いの指摘に対応した。しかし、異なる意見・感想に自分の意見を説明・再表明しない方針だった。議論するつもりがなかったからだ。しかし、今回、コメントをまとめ、改めて読むと、白楽の意見を述べた方が良いと思った。今後、なるべくそうしよう(2020年12月16日)。
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  • 戸田 有紀 さんのコメント。記事は 5C 日本のネカト施策のあるべき姿:撤回論文数

    すいません、連投します(市民科学者なので、生活の合間に学問をしています。家事が一段落ついたので、先程の文章の続きを書きました)。

    4.ネカト捜査を警察に。警視庁ネカト特別捜査室の創設
    →これはむりです。日本刑法学会というのがあるんですが、ウェブサイトみてください。パットしないです。東大の敷地内にあるんですが、学会誌(『刑法雑誌』)も手に入りにくいし、最近までウェブサイトも古かったです。ハラスメント・研究公正のガイドラインもないです。この学会で、現在進行系で研究不正が行われているかもしれないです(笑)。
    →その前に名誉毀損罪です。一橋大学で長年、講義中にヘイトスピーチをする米国人教員がおり、在日コリアンの院生(梁英聖さん)がハラスメント委員会に申し立てました。しかしハラスメント委員会が解決できず、しょうがないので院生は、大学の立地自治体の国立市の人権救済条例を利用しました。その件で、大学院生が学内でシンポジウムを開こうとしたところ、一橋大学総務課法規課から、「名誉毀損に触れないように」と2度に渡って指導があったそうです。

    【8/3土】大学の差別・ハラスメントを考える緊急シンポジウム


    大学での言論は、憲法21条(言論の自由)と憲法23条(学問の自由)で二重に守られているはずで、大学執行部が下位法の刑法を持ち出してくる(刑法名誉毀損罪も、公益性に対する免責がある)時点でおかしいです。
    もし名誉毀損罪が存在するせいで、学問にさしさわりがあるなら、職業研究者は「法律を変える」ということもやるべきです。イギリスの名誉毀損罪が国際的に不評で、科学者団体がロビー活動をしたそうです。結果、2012年に名誉毀損法の改正があり、査読付科学雑誌は名誉毀損法の保護対象になったそうです。
    法学者の書いた名誉毀損罪の本を読んでみたいと思って探したんですが、数が少ないです。弁護士が書いた本(実務書)はありますけど、法学者が書いた本が少ないです。『名誉毀損罪と表現の自由』(平川宗信著、有斐閣、1983)、『表現の自由と名誉毀損』(松井茂記著、有斐閣、2013)ぐらいで、内容が古いです。問題意識自体がないんじゃないでしょうか?
    7. NPO・研究公正改善機構(仮称)
    →NPO法人アカデミックハラスメントをなくすネットワークという団体が大阪にあります。「いっぱい相談が来ているらしい」と聴きました。
    →科学技術振興機構(JST)で、「研究公正ポータル」と「科学と社会の対話」というのをやっている。JSTで、社会人が研究公正について話せる場を作って欲しいです。APRINの全国公正研究推進会議に行ったんですけど、大学人だけでシャンシャンでやっていて、「ダメだ」と思いました。

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    2020/07/20 at 1:39 pm
  • 怠惰なクマ さんのコメント。記事は 7-32.捕食学術誌に注意!

    先生の記事で勉強しております。実質的に査読がされていないいわゆるハゲタカジャーナルに投稿。それを英文査読付論文業績として所属機関のサイトやresarchmapに掲載することは不正にはならないのでしょうか。本人はもちろん査読がおこなわれていないことをしっているはずです。これは元同僚のサイトを見たときに判明しました。昇級のため英文査読付論文が必要だったかもしれません。

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    2020/08/11 at 8:44 am
    • haklak さんのコメント。記事は 7-32.捕食学術誌に注意!

      怠惰なクマ様

      コメントをありがとうございます。

      捕食学術誌が「査読している」と公表していれば、査読学術誌なので、査読付論文業績の「ねつ造」という不正にはなりません。それでも、ジェフリー・ビール(Jeffrey Beall)などが指摘した捕食学術誌なら、元同僚は、研究者仲間からは尊敬されません。昇級のための行為であれば、捕食論文がないと昇級基準に満たない人、モラルの低い人、が昇級するのを、所属大学・研究機関、そして、国民は望まないでしょう。

      白楽ロックビル

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      2020/08/11 at 9:31 am
  • 匿名 さんのコメント。記事は 1‐5‐1 ネカトハンターとネカトウオッチャー

    岐阜大学 工学部 松村雄一教授はアイシンAWと共同研究を行いました。その際、贈収賄にあたる過剰な接待を行いました。
    当初、岐阜大学に接待の領収書を倫理相談窓口に送りましたが回答は問題なしとのことでした。その後、マガジンXに情報を提供して事実を認めましたが処分はありませんでした。
    研究費を使い、愛知県に研究目的で出張、京都で料亭に行き、舞妓接待を受けています。出張旅費の返還、接待費の返還もしていません。

    このようなことは絶対に許してはいけないと思います。

    以下、記事の抜粋です。

    アイシンAWと岐阜大学の親密過ぎる関係
    15ヶ月間に11回の酒席をゴチになった教授
    1店舗10万円超え2回
    松村雄一教授は資金提供元のアイシンAW技術本部解析技術部側と2013年から2015年にかけて頻繁に酒食をともにしていたことが明らかになったのだ。
     告発者によると、アイシンAWと岐阜大学教授らの会食は「2013年11月から2015年2月までの間に10回以上行われた」と話す。判明している分をざっと列挙すると、
    2013年11月19日 岐阜市 5833円
    2014年2月27日 岐阜市 1万6430円
    2014年4月28日 岐阜市 2592円
    2014年5月25日 岐阜市 9159円
    2014年6月24日 岐阜市 1万9580円
    2014年8月22日 岐阜市 3万6480円
    2014年10月31日 岡崎市 5万9500円
    2014年10月31日 岡崎市 10万円
    2014年12月12日 岐阜市 2376円
    2015年2月27日 京都市 2万円
    2015年2月27日 京都市 11万9000円
    合計39万950円
     会合の参加者は松村雄一教授ひとりの時がもっぱらで、たまに研究室の若手らを同席させたこともあったようだ。アイシンAW側も会合のたびに一人から3人程度が酒席に参加していた模様。
     マガジンX編集部ではさらに取材を続けた。そこで分かったのが以下の事柄だ。2014年、アイシンAWでは岐阜大学の松村雄一教授と共同研究を行っていた。部長である鈴木明智、次長の平林靖秀、課長の野村征史、担当者の粂智和の4人は松村雄一教授に対して接待を繰り返していた。2015年2月には京都に松村雄一教授を招待し高額接待を行ったことが判明している。2014年10月は愛知県内において飲食店で接待をし、そのあとは「女性のいる店でも接待を行った」(事情通)との情報も入っている。実際にどのような高額接待が行われたかの確認はとれていないが、頻繁に行われた飲み会が事実ならひどい話である。

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    2020/09/07 at 9:37 am
  • 怠惰なクマ さんのコメント。記事は 5C 名古屋大学・博士論文の盗用疑惑事件:① 驚愕の判定

    著作権(著作人格権)を侵害されたということで民事裁判にて公の場で審議してもらうという手もあると思います。研究者にとっての研究のオリジナリティに直結しますので。ただ日本の場合、訴える側の負担が高く、また同じ領域の研究者同士で争うことはかなりつらいはずです。科研費の研究成果のようですので、学術振興会、文科省に研究不正として告発するというのは無理でしょうか。もちろん、共同研究相手の告発というのは制度的にできるのか、というだけではなく、心理的負担がとても大きいです。現実的な解としては研究者コミュニティーの中でしっかり名誉を守ってあげることではないでしょうか。

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    2020/11/02 at 2:02 am
  • 怠惰なクマ さんのコメント。記事は 7-64 ネカト被災者

    公益通報をしたことにより処分をうけた人も被害者ではないでしょうか。

    https://news.yahoo.co.jp/articles/53c32cb7a1ef26978a234f7fced5b21c6992841a

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    2020/11/13 at 3:20 am
  • 怠惰なクマ さんのコメント。記事は 8‐1.議論・情報・意見・提言・質問など(1)

    公益通報先は1)所属機関の担当窓口と2)監督官庁(大学の場合は文部科学省)、3)ファンディングエージェンシーが考えられます。2)、3)が選択される背景にはa)学内関係者では十分な調査や処分がおこなわれないのではないか、b)握りつぶされる(証拠も隠滅される)か、c)報復されるのではないか という不信が通報者にあるのだと思います。

    参考
    https://news.yahoo.co.jp/articles/f44eaba06b4857440b0d9927953579670d374dba

    おしえていただきたいことがあります。最初の公益通報先として1)ではなく2)、3)を選択した場合、それを理由に公益通報者が処分をされる恐れはないでしょうか(たとえば職務上知り得た情報には守秘義務がある等の理由)。

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    2020/12/12 at 1:12 pm
    • アジアメディカルセンター さんのコメント。記事は 8‐1.議論・情報・意見・提言・質問など(1)

      3)ファンディングエージェンシー。ここも握り潰されます。通報を無視されているケースもあります。今、JST研究公正課にクレームを入れているところです。

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      2021/06/23 at 11:04 am
    • haklak さんのコメント。記事は 8‐1.議論・情報・意見・提言・質問など(1)

      怠惰なクマ様

      お答えします。

      公益通報者への報復は世界共通ですが、日本のケースとします。

      2)、3)に通報すると、2)、3)が調査すると思う人がいるようですが、それはありません。誤解していないと思いますが、2)、3)は「直接」調査するのではなく、2)、3)は1)に通報内容を伝えるだけです。

      日本の告発者保護規則、ネカト処理規則が“緩すぎる”こと、担当者が規則に無知で、また無視するなどで、2)、3)に通報すると、通報者をぼやかして通報内容を1)に伝えても、結局、特定され、報復される危険があります。

      自分の間違いや不正の指摘に感謝する被告発者は少なく、多くの場合、告発の撤回や拡散を防ぐ、あるいは、過度に告発者を怨み、報復する人は多いと思います。被告発者が権力者側だと、組織ぐるみで、告発者を探し、告発者をこらしめることが見受けられる。

      このために、匿名でかつ身元がバレない工夫をして通報するのが1つ。 → 2019/3/26の「本気で匿名性を保つために留意すべきこと(八田真行) 」、2020/06/17の「Tor Browser – 匿名化ウェブブラウザのインストールと使い方 | E.i.Z

      もう1つは、匿名でも実名でも防御して通報することです。

      防御の例として、法令違反(例:名誉棄損)をしない、複数の人々に知らせるなどで、後者は保険です。後者の例は、所属機関で味方になってくれそうな有力者に相談、産業メディア(新聞記者など)に通報、社交メディア(ツイッターなど)にアップ、ネカトウオッチャーや味方になってくれそうな関係者に知らせる。証拠(文書、音声、記録など)を残して、後の裁判に備えるなどです。

      本来的には、日本の告発者保護規則、ネカト処理規則を“まとも”に改善すること、専門の担当者を育成しすることでしょう。

      白楽は、「1‐3‐2.研究ネカトは警察が捜査せよ! 」なので、「専門の担当者」の育成は警察内にです。

      白楽ロックビル

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      2020/12/13 at 10:49 am
      • 怠惰なクマ さんのコメント。記事は 8‐1.議論・情報・意見・提言・質問など(1)

        白楽様:回答ありがとうございます。警察が担当するのは理想ですが、たとえば会計検査院(不正な会計処理については部分的に担当していますが)のような(少なくとも制度上は)強い独立性が認められている組織が担当するという考えを持っています。政治、人間関係等を原因として恣意性を排除するために1)意思決定を徹底的に透明化する、2)担当専門員は専任(任期付にならざるをえないでしょうが)で、大学等での身分との兼任は禁止。40歳以下には警察が責任を持って対応することにそれほど抵抗はないでしょうが(そもそも悪いことをしなければいい)、警察権力の介入について強い拒否反応を示す教員、職員はかなりいるとおもいます。時間がかかるようで、一番の近道は白楽様がご指摘されるように「研究不正」研究の活性化と社会への提言だと考えています。日本では多くの専門員制度は海外制度の輸入として導入されましたが、海外での発展は、それぞれの職業人が社会から信頼を獲得するための戦いのなかで地位を確立していました。自分の首を締めてしまうことになるのですが、一度、日本の研究者、大学に対して社会が不信任を突きつける過程がないと「自分の問題」として認識されないのではないかと思うときがあります。(私自身は制度設計に何もできない小者)

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        2020/12/13 at 2:09 pm
  • フォスター さんのコメント。記事は 8‐1.議論・情報・意見・提言・質問など(1)

    時々、白楽先生の記事を拝読させて頂いております。
    悪趣味の範囲で日本の大学・研究機関における研究不正を研究している一個人です。

    各機関における研究不正対応に関する規定(「〇〇における研究活動の不正行為に関する取扱い規定」などの名称)を見ると、どこの機関も当然ですが ネ(捏造)、カ(改ざん)、ト(盗用)は研究不正と定義されております。

    この先が面白いのですが、上記に加えて「ネカトの証拠隠滅又は立証妨害」が研究不正として規定に明文化されている機関とされていない機関に分かれております。
    明文化されている機関は新潟大や東大など、明文化されていない機関は大阪大や東北大などです。

    研究機関ごとに研究不正の定義が異なる、という点も非常に興味深いです。

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    2021/01/03 at 1:16 am
    • haklak さんのコメント。記事は 8‐1.議論・情報・意見・提言・質問など(1)

      フォスター様

      コメントをありがとうございます。

      研究不正の規定に「ネカトの証拠隠滅又は立証妨害」の存否があることを知りませんでした。視点がユニークですね。

      大阪大や東北大などは、ネカト対処・処罰が甘い大学です。規定の「充実度」と関係しているかしら。

      白楽ロックビル

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      2021/01/03 at 6:03 pm
      • フォスター さんのコメント。記事は 8‐1.議論・情報・意見・提言・質問など(1)

        白楽先生

        こちらこそ、コメントありがとうございます。

        私の少し明るい分野は、バイオ政治学や生物学とは全く異なりますが先生の研究ネカト問題に関する取り組みには大変勉強になると共に専門分野を超えて敬服する次第です。

        先生が仰る通り、「ネカトの証拠隠滅又は立証妨害」が規定に明文化されていない機関は対処・処罰が甘いのかもしれません。私が現在リサーチしている論文不正の案件においても被告発者が所属する国立研究所・大学の規定には明文化されておりません。

        しかもこの案件は、被告発者による告発者に対する立証妨害(マスメディアを用いた告発者の社会的名誉を貶める行為、ネット中傷など)が甚だしく、異常性さえ感じられます。
        但し、論文を読み比べると不正行為は明らかなのですが・・・

        被告発人が自身の機関の規定を把握した上で立証妨害を行っている可能性も否定できませんね。

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        2021/01/03 at 10:30 pm
  • ウィル さんのコメント。記事は 5C 名古屋大学・博士論文の盗用疑惑事件:② 隠蔽工作?

    国立大学で、しかも教育学部で、何を教えているのか。
    隠蔽、盗用、改ざん⁉︎  
    正しいこと、正しくないことを教えるのが教育と思うが。
    内部からの通報もないのか、6名のノーベル賞が泣く。

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    2021/03/26 at 6:19 pm
  • この印籠が目に入らぬか! さんのコメント。記事は 5C 名古屋大学・博士論文の盗用疑惑事件:③ 疑惑の証明

    名古屋藩は、教授が不正に加担し、お代官様もグルで公正なお裁きをしない。白楽先生、水戸黄門はいつ出てくるんですか?

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    2021/03/29 at 10:06 am
    • haklak さんのコメント。記事は 5C 名古屋大学・博士論文の盗用疑惑事件:③ 疑惑の証明

      白楽です。

      大学の調査委員会がシロと結論したら、その調査を検証・批判する組織が日本にはありません。個人では世界変動展望 著者さん、日本の科学と技術さんくらいしか活動していません。

      調査委員はその大学の教授達なので、自分の学者仲間と自分の大学に都合の悪い判定をしない(できない)。しかも、ネカトに無知な委員がほとんどです。

      小保方事件のように大騒ぎになれば別ですが、文部科学省、学術会議などは大学の調査が異常でも何も言わない(そういう調査をする部署はなく、人もいない)。つまり、水戸黄門は出てきません。

      世間に問題を伝える唯一の手段がブログやツイッターなどです。

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      2021/03/30 at 11:11 am
  • 戸田 有紀 さんのコメント。記事は 5C 名古屋大学・博士論文の盗用疑惑事件:① 驚愕の判定

    市民科学者の戸田有紀です。情報開示請求までしているんですね。えらいですね。開示請求をしないと、本当に関係者が研究公正にまじめに取り組んでいるかどうか、わからないと思います。
    開示請求にはいくらかかったのでしょうか? 私は以前から、大学の開示手数料は高額すぎると思っています。
    市役所や都庁等の行政機関ですと、コピー1枚につき、10円というのが相場です。
    ところが大学は一件につき300円、その他にコピー1枚につき10円とかかかるはずです。
    例えば東京学芸大学の場合、1件につき300円、閲覧するだけで100枚までごとにつき100円、コピーをもらおうとすると1枚20円かかるようです。
    https://www.u-gakugei.ac.jp/kaiji/
    名古屋大学のウェブサイトだと、1件につき300円と書いてあるだけで、コピー1枚につきいくらかかるのかが書いていませんね。私はそのうち、名古屋大学に電話をして、確認してみようと思います。
    また、白楽さんは「関係者の名誉を傷つける意図はありません」と書いていますが、私は、もともと日本の大学人は過剰評価されていると思っています。日本には「親や先生を敬いましょう」という儒教の風土があります。それは是正されるべきだったと思うのですが、大学人はあべこべに便乗してきました。さらに「名誉」教授とか、「卓越」教授とか、アカデミア内部での同業者同士での評価がインフレーションしています。
    大学人は適当な仕事をして、外部に迷惑をかけているにも関わらず、外部の人間に対し、尊敬するように強いるので、迷惑です。
    日本の大学人はたいしたことがありません。大学幻想や大学信仰はもうやめませんか。

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    2021/05/03 at 9:31 am
    • haklak さんのコメント。記事は 5C 名古屋大学・博士論文の盗用疑惑事件:① 驚愕の判定

      戸田有紀様

      白楽です。コメントをありがとう。

      後藤惠子先生にお伺いしたところ、「開示請求に300円かかりますが、ここからコピー料も引かれるようです。A4用紙1枚10円となります。今回は簡易書留の費用等で740円でした。」そうです。

      「法人文書開示決定通知書(裏)」が役立つ、とも指摘されました。白楽は省いてしまったのですが、ブログの最期に「法人文書開示決定通知書(裏)」を追加しました。

      あと、「日本の大学人は過剰評価されている」など、戸田有紀さんの意見に同意する点多しです。

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      2021/05/03 at 1:13 pm
    • 戸田 有紀 さんのコメント。記事は 5C 名古屋大学・博士論文の盗用疑惑事件:① 驚愕の判定

      ところで、私のアイコンがひどいですね。まるでバイキンマンみたいじゃないですか。これでは人々から邪険に扱われそうです。私は病人であり、もっといたわってほしいです。Gravatarのサイトで、アイコンをヘルプマークに変えてみました。ちゃんと表示されるかしら?

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      2021/05/03 at 9:38 am